問題解説㊳~税額の計算と税額控除2~
次の各文章の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組み合わせを(1)~(3)のなかから選びなさい。
1.所得税の住宅借入金等特別控除の対象となる借入金は、住宅の取得等のための一定の借入金で、契約において償還期間が( )以上の分割により返済されるものである。[2014年9月試験]
(1)5年
(2)10年
(3)20年
2.居住者が平成30年中に住宅を取得して居住の用に供し、各年において住宅借入金等特別控除の適用要件を満たす場合、その適用を受けられる期間は最長で( )である。[2011年9月試験改]
(1)10年
(2)20年
(3)30年
3.所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、所得等した家屋の床面積が(①)以上で、かつ、その(②)以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。[2017年1月試験]
(1)①50㎡ ②2分の1
(2)①50㎡ ②3分の2
(3)①60㎡ ②3分の2
4.所得税の住宅借入金等特別控除は、適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が( )を超える場合は、適用を受けることができない。[2015年1月試験]
(1)1,000万円
(2)2,000万円
(3)3,000万円
5.内国法人から支払を受けた剰余金の分配に係る配当所得の金額が100万円で課税総所得金額が600万円である居住者の所得税における配当控除の金額を計算すると、( )である。[2011年5月試験]
(1)100万円×3%=3万円
(2)100万円×5%=5万円
(3)100万円×10%=10万円
6.上場株式の配当について配当控除の適用を受ける場合、配当所得について( )を選択して所得税の確定申告をしなければならない。[2014年9月試験]
(1)総合課税
(2)申告分離課税
(3)源泉分離課税
1.所得税の住宅借入金等特別控除の対象となる借入金は、住宅の取得等のための一定の借入金で、契約において償還期間が( )以上の分割により返済されるものである。
正解は、(2)10年です。
ちなみに、一定の三世代同居改修工事をした場合は、償還期間が5年以上です。
2.居住者が平成30年中に住宅を取得して居住の用に供し、各年において住宅借入金等特別控除の適用要件を満たす場合、その適用を受けられる期間は最長で( )である。
正解は、(1)10年です。
3.所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、所得等した家屋の床面積が(①)以上で、かつ、その(②)以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
正解は、(1)①50㎡ ②2分の1です。
4.所得税の住宅借入金等特別控除は、適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が( )を超える場合は、適用を受けることができない。
正解は、(3)3,000万円です。
5.内国法人から支払を受けた剰余金の分配に係る配当所得の金額が100万円で課税総所得金額が600万円である居住者の所得税における配当控除の金額を計算すると、( )である。
正解は、(3)100万円×10%=10万円です。
配当(はいとう)なので、10%で覚えましょう。
ちなみに所得が1,000万円を超えると5%になります。
6.上場株式の配当について配当控除の適用を受ける場合、配当所得について( )を選択して所得税の確定申告をしなければならない。
正解は、(1)総合課税です。