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税額の計算と税額控除

総合課税される所得に対する税額

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総合課税される所得から所得控除を差し引いた金額(課税総所得金額)に超過累進課税を適用して税額を計算します。

超過累進課税とは、課税所得金額が多くなればなるほど、高い税率が適用される課税方法をいいます。

 

分離課税される所得に対する税額

・課税退職所得金額に対する税額

退職所得は、ほかの所得とは別個に計算されます。

・課税短期譲渡所得金額、課税長期譲渡所得金額に対する税額

土地や建物などの譲渡によって生じた譲渡所得については、下記のとおりです。

短期・・・39.63%(所得税30%、復興特別所得税0.63%、住民税9%)

長期・・・20.315%(所得税15%、復興時別所得税0.315%、住民税5%)

・株式等に係る課税譲渡所得等の金額に対する税率

株式等の譲渡によって生じた譲渡所得に対する税率は、20.315%です。

 

 

税額控除

税額控除には、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)、住宅の三世代同居改修工事にかかる特例、配当控除などがあります。

 

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)

住宅ローンを利用して住宅を取得したり、増改築した場合には、住宅ローンの年末残高に一定の率を掛けた金額について税額控除を受けることができます。

 

居住年:平成26年1月~令和3年12月

住宅ローンの年末残高限度額

一般住宅:4,000万円

認定住宅:5,000万円

控除率:1%

控除期間:10年間

 

適用要件

①返済期間が10年以上の住宅ローンであること

②住宅を取得した日から6カ月以内に居住し、適用を受ける各年の年末まで引き続き居住していること

③控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること

④住宅の床面積が50㎡以上で、床面積の半分以上の部分が自分で居住するためのものであること

 

その他のポイント

・住宅ローン控除額について、所得税から控除しきれない場合には、住民税(限度あり)から控除することができる

・住宅ローン控除の適用を受ける場合、確定申告が必要

※給与所得者であっても適用初年度は必要、2年目以降は不要

・親族や知人からの借入金は、住宅ローン控除の対象外

※勤務先からの借入金の場合は、1%以上の利率であれば対象となる

 

 

住宅の三世代同居改修工事にかかる特例

個人が、所有する居住用家屋について、一定の三世代同居改修工事等をして、平成28年4月1日から令和3年12月31日までの間に居住の用に供したときは、下記のいずれかの特例を適用することができます。

※一定の三世代同居改修工事

調理室、浴室、トイレ、玄関の増設工事(いずれか2つ以上が複数となるものに限る)であって、工事費用の合計が50万円を超えるもの

 

1.住宅借入金等特別控除の特例(借入金を利用する場合)

①一定の三世代同居改修工事にかかる費用(250万円が限度)に相当する住宅ローンの年末残高×2%

②①以外の住宅ローンの年末残高×1%

①と②の合計額(住宅ローン残高は1,000万円が限度)

 

控除期間:5年間

主な適用要件:償還期間が5年以上の住宅ローンであること

 

2.税額控除の特例(借入金を利用しない場合)

控除額:一定の三世代同居改修工事にかかる費用(250万円が限度)×10%

控除期間:居住の用に供した年

主な適用要件:

控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること

その年の前年以前3年以内に、この特例の適用を受けていないこと

 

 

配当控除

配当所得について総合課税を選択した場合には、確定申告を行うことにより、配当控除を受けることができます。

 

対象外

・上場株式等の配当所得のうち、申告分離課税を選択したもの

・申告不要制度を選択したもの

・外国法人からの配当

・上場不動産投資信託J-REIT)の分配金

・NISA口座で受け取った配当金 など

 

控除額

配当控除の控除額は配当所得の金額の10%ですが、課税総所得金額等が1,000万円を超えている場合には、その超過部分の金額の5%となります。

 

 

復興特別所得税

東日本大震災の復興財源を確保するため、復興特別所得税が創設されました。

平成25年から令和19年までの各年分の所得税を納める義務がある人は、復興特別所得税も納めなければならなりません。

 

復興特別所得税=基準所得税額×2.1%

 

源泉徴収の場合は、合計税率(所得税率×1.021)を用いて源泉所得税額&源泉復興特別所得税額を計算します。