問題解説㊱~所得控除2~
次の各文章の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組み合わせを(1)~(3)のなかから選びなさい。
1.所得税の配偶者控除の適用要件の1つとして、配偶者の合計所得は( )以下でなければならない。[2014年1月試験]
(1)38万円
(2)103万円
(3)130万円
2.納税者の合計所得金額が800万円で、その配偶者の合計所得金額が60万円である場合、( )の適用が受けられる。なお、他の適用要件は満たしているものとする。[2010年9月試験]
(2)配偶者控除
(3)配偶者特別控除
3.所得税において、納税者の控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点で( )である者は、特定扶養親族に区分される。[2014年5月試験]
(1)16歳以上19歳未満
(2)16歳以上23歳未満
(3)19歳以上23歳未満
4.所得税において、平成24年1月1日以後に締結した保険契約の保険料に係る「一般の生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」について、それぞれ控除額の最高は、( )である。[2015年10月再試験]
(1)3万円
(2)4万円
(3)5万円
5.所得税における地震保険料控除の控除限度額は、( )である。[2015年1月試験]
(1)30,000円
(2)40,000円
(3)50,000円
6.所得税において、( )は、医療費控除の対象とならない。[2014年5月試験]
(1)医師の診療を受けるためのバス代等の通院費用
(2)入院の際の洗面具等の身の回り品の購入費用
(3)風邪の治療に必要な風邪薬の購入費用
1.所得税の配偶者控除の適用要件の1つとして、配偶者の合計所得は( )以下でなければならない。
正解は、(1)38万円です。
年収でいうと103万円以下です。
2.納税者の合計所得金額が800万円で、その配偶者の合計所得金額が60万円である場合、( )の適用が受けられる。なお、他の適用要件は満たしているものとする。
正解は、(3)配偶者特別控除です。
配偶者特別控除の要件は以下のとおり
①納税者本人と生計を一にする配偶者(青色事業専従者と事業専従者は除く)であること
②配偶者の合計所得が38万円超123万円以下であること
③納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であること
3.所得税において、納税者の控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点で( )である者は、特定扶養親族に区分される。
正解は、(3)19歳以上23歳未満です。
4.所得税において、平成24年1月1日以後に締結した保険契約の保険料に係る「一般の生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」について、それぞれ控除額の最高は、( )である。
正解は、(2)4万円です。
ちなみに、住民税においては、それぞれ最高2.8万円です。
5.所得税における地震保険料控除の控除限度額は、( )である。
正解は、(3)50,000円です。
6.所得税において、( )は、医療費控除の対象とならない。
正解は、(2)入院の際の洗面具等の身の回り品の購入費用です。