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問題解説㊱~所得控除2~

次の各文章の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組み合わせを(1)~(3)のなかから選びなさい。

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1.所得税配偶者控除の適用要件の1つとして、配偶者の合計所得は( )以下でなければならない。[2014年1月試験]

(1)38万円

(2)103万円

(3)130万円

 

2.納税者の合計所得金額が800万円で、その配偶者の合計所得金額が60万円である場合、( )の適用が受けられる。なお、他の適用要件は満たしているものとする。[2010年9月試験]

(1)配偶者控除および配偶者特別控除

(2)配偶者控除

(3)配偶者特別控除

 

3.所得税において、納税者の控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点で( )である者は、特定扶養親族に区分される。[2014年5月試験]

(1)16歳以上19歳未満

(2)16歳以上23歳未満

(3)19歳以上23歳未満

 

4.所得税において、平成24年1月1日以後に締結した保険契約の保険料に係る「一般の生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」について、それぞれ控除額の最高は、( )である。[2015年10月再試験]

(1)3万円

(2)4万円

(3)5万円

 

5.所得税における地震保険料控除の控除限度額は、( )である。[2015年1月試験]

(1)30,000円

(2)40,000円

(3)50,000円

 

6.所得税において、( )は、医療費控除の対象とならない。[2014年5月試験]

(1)医師の診療を受けるためのバス代等の通院費用

(2)入院の際の洗面具等の身の回り品の購入費用

(3)風邪の治療に必要な風邪薬の購入費用

 

 

1.所得税配偶者控除の適用要件の1つとして、配偶者の合計所得は( )以下でなければならない。

 

正解は、(1)38万円です。

年収でいうと103万円以下です。

 

2.納税者の合計所得金額が800万円で、その配偶者の合計所得金額が60万円である場合、( )の適用が受けられる。なお、他の適用要件は満たしているものとする。

 

正解は、(3)配偶者特別控除です。

配偶者特別控除の要件は以下のとおり

①納税者本人と生計を一にする配偶者(青色事業専従者と事業専従者は除く)であること

②配偶者の合計所得が38万円超123万円以下であること

③納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であること

 

3.所得税において、納税者の控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点で( )である者は、特定扶養親族に区分される。

 

正解は、(3)19歳以上23歳未満です。

 

4.所得税において、平成24年1月1日以後に締結した保険契約の保険料に係る「一般の生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」について、それぞれ控除額の最高は、( )である。

 

正解は、(2)4万円です。

ちなみに、住民税においては、それぞれ最高2.8万円です。

 

5.所得税における地震保険料控除の控除限度額は、( )である。

 

正解は、(3)50,000円です。

 

6.所得税において、( )は、医療費控除の対象とならない。

 

正解は、(2)入院の際の洗面具等の身の回り品の購入費用です。