ゆとり世代の読みもの

ゆとり世代よ、今こそ立ち上がろう

問題解説㉜~各所得の計算~

次の各記述のうち、正しいものには〇を、誤っているものには✖をつけなさい。

f:id:tuketaku:20190722203530p:plain

 

1.不動産所得の金額の計算において、敷金や保証金等のうち賃借人に返還を要しない部分については、総収入金額に算入される。[2011年5月試験]

 

2.所得税において、賃貸マンションの貸付が事業的規模で行われていたとしても、この貸付による所得は、不動産所得となる。[2016年9月試験]

 

3.個人が賃貸アパートの敷地および建物を売却したことにより生じた所得は、不動産所得となる。[2015年5月試験]

 

4.給与所得の金額は、原則として、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した額である。[2011年1月試験]

 

5.所得税において、その年中の給与等の収入金額が65万円いかである場合、給与所得の金額は0(ゼロ)となる。[2017年5月試験]

 

 

1.不動産所得の金額の計算において、敷金や保証金等のうち賃借人に返還を要しない部分については、総収入金額に算入される。

 

正解は、〇です。

 

2.所得税において、賃貸マンションの貸付が事業的規模で行われていたとしても、この貸付による所得は、不動産所得となる。

 

正解は、〇です。

 

3.個人が賃貸アパートの敷地および建物を売却したことにより生じた所得は、不動産所得となる。

 

正解は、✖です。

土地または建物を売却したことにより生じた所得は、譲渡所得となります。

 

4.給与所得の金額は、原則として、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した額である。

 

正解は、〇です。

給与所得=収入金額ー給与所得控除額

 

5.所得税において、その年中の給与等の収入金額が65万円以下である場合、給与所得の金額は0(ゼロ)となる。

 

正解は、〇です。

給与所得控除額は最低65万円なので、それ以下の場合は0円となります。