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問題解説㊲~税額の計算と税額控除~

次の各記述のうち、正しいものには〇を、誤っているものには✖をつけなさい。

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1.所得税では、超過累進課税が採用されており、課税所得金額が多くなるに従って税率が高くなる。[2011年1月試験]

 

2.年末調整の対象となる給与所得者が所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、初めて適用を受ける年分については確定申告をする必要があるが、その翌年以降の年分については年末調整によることができる。[2015年9月試験]

 

3.申告分離課税を選択した上場株式の配当金に係る配当所得は、所得税における配当控除の適用を受けることができない。[2017年1月試験]

 

 

次の各文章の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組み合わせを(1)~(3)のなかから選びなさい。

 

4.所得税において総合課税の対象となる所得に係る税率は、原則として課税標準が大きくなるに応じて税率が高くなる( )となっている。[2013年5月試験]

(1)累進課税

(2)比例税率

(3)制限税率

 

5.復興特別所得税額は、基準所得税額に( )の税率を乗じて計算される。[2017年1月試験]

(1)2.1%

(2)7.147%

(3)15.315%

 

 

1.所得税では、超過累進課税が採用されており、課税所得金額が多くなるに従って税率が高くなる。

 

正解は、〇です。

 

2.年末調整の対象となる給与所得者が所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、初めて適用を受ける年分については確定申告をする必要があるが、その翌年以降の年分については年末調整によることができる。

 

正解は、〇です。

 

3.申告分離課税を選択した上場株式の配当金に係る配当所得は、所得税における配当控除の適用を受けることができない。

 

正解は、〇です。

上場株式等の配当所得の課税方法は以下のとおりです。

税率は20.315%

①確定申告&総合課税

・配当控除の適用を受けられる

・上場株式等の譲渡損失との損益通算ができない

②確定申告&申告分離課税

・配当控除の適用を受けられない

・上場株式等の譲渡損失との損益通算ができる

③申告不要

・配当控除の適用を受けられない

・上場株式等の譲渡損失との損益通算ができない

 

4.所得税において総合課税の対象となる所得に係る税率は、原則として課税標準が大きくなるに応じて税率が高くなる( )となっている。

 

正解は、(1)累進課税です。

 

5.復興特別所得税額は、基準所得税額に( )の税率を乗じて計算される。

 

正解は、(1)2.1%です。

ちなみに、源泉徴収の場合は、合計税率(所得税率×1.021)を用いて源泉所得税額&源泉復興特別所得税額を計算します。