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各所得の計算

利子所得

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利子所得とは、預貯金や公社債の利子などによる所得をいいます。

 

利子所得=収入金額(受け取った金額)

 

課税方法

預貯金の利子

原則として利子等を受け取るときに20.315%が源泉徴収されて課税関係が終了します。(源泉分離課税

社債等の利子

20.315%の申告分離課税または申告不要とすることができます。

 

 

配当所得

配当所得とは、株式配当金や投資信託(公社債投資信託を除く)の収益分配金などによる所得をいいます。

 

配当所得=収入金額ー株式等を所得するための負債利子

 

課税方法

上場株式等の場合

原則として配当等を受け取るときに20.315%が源泉徴収されます。

配当所得は原則として総合課税ですが、上場株式等の配当所得については、申告分離課税を選択することもできます。

また、配当所得は金額にかかわらず、申告不要とすることもできます。この場合は源泉徴収だけで課税関係が終了します。

 

①確定申告&総合課税

・配当控除の適用を受けられる

・上場株式等の譲渡損失との損益通算はできない

 

②確定申告&申告分離課税

・配当控除の適用は受けられない

・上場株式等の譲渡損失との損益通算ができる

 

③申告不要を選択した場合(またはNISA口座の場合)

・配当控除の適用は受けられない

・上場株式等の譲渡損失との損益通算はできない

 

上場株式等以外(非上場株式等)の場合

20.42%(所得税20%、復興特別所得税0.42%)が徴収されます。

 

 

不動産所得

不動産所得とは、不動産の貸付による所得をいい、土地の賃借料、マンションやアパートの家賃収入などがあります。

 

不動産所得=総収入金額ー必要経費(-青色申告特別控除額)

 

総収入金額

・家賃収入、地代収入、礼金、更新料、一定の場合の権利金

・敷金や保証金のうち、返還を要しないもの

 

必要経費

・固定資産税、都市計画税、不動産所得税

・修繕費、損害保険料、減価償却

・賃貸不動産にかかる借入金の利子など(※元本は対象外)

 

課税方法

総合課税で確定申告が必要です。

 

 

事業所得

事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他の事業から生じる所得をいいます。

 

事業所得=総合収入金額ー必要経費(-青色申告特別控除額)

 

総収入金額

実際の現金収入額ではなく、その年に確定した金額であり、未収額も含みます。

 

必要経費

・収入金額に対する売上原価

・給与、減価償却費、広告宣伝費、水道光熱費など

 

減価償却

建物や備品、車両などの固定資産は、使用しているうちにその価値が年々減少していきます。その価値の減少分を見積もって費用計上する手続きを減価償却といいます。

 

定額法

毎年同額を費用として計上

定率法

当初の費用が多く計上され、年々費用計上額が減少する方法

 

選定できる減価償却方法

①建物・・・定額法

②建物付属設備・構築物・・・定額法

③その他の減価償却資産・・・定額法or定率法

 

なお、使用期間が1年未満のものや、取得価額が10満未満のものについては減価償却を行わず、所得価額を全額、その年の必要経費とします。

 

課税方法

総合課税で確定申告が必要です。