各所得の計算2
給与所得
給与所得とは、会社員やアルバイト、パートタイマーなどが、会社から受け取る給料や賞与などの所得をいいます。
給与のうち、通勤手当(月15万円以内)や出張旅費などは非課税です。
給与所得=収入金額ー給与所得控除額
最低 65万円
上限 1,000万円超の場合は220万円
課税方法
給与所得の課税方法は、総合課税で基本的には確定申告が必要です。
しかし、毎月の給与支給時に税金が源泉徴収され、年末調整を行うことで確定申告が不要となります。
ただし、年収2,000万円超の人、給与所得、退職所得以外の所得が20万円超ある人、複数の会社から給与を受けている人などは確定申告が必要となります。
退職所得
退職所得とは、退職によって勤務先から受け取る退職金などの所得をいいます。
退職所得=(収入金額ー退職所得控除額)×1/2
課税方法(分離課税)
退職所得の受給に関する申告書を提出した場合
退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合は、退職金等の支払が行われるときに適正な税額が源泉徴収されるため、確定申告の必要はありません。
退職所得の受給に関する申告書を提出しなかった場合
退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなっかた場合は、収入金額に対して一律20.42%の源泉徴収が行われるため、確定申告を行い、適正な税額との差額を清算します。
山林所得
山林所得とは、山林を伐採して売却したり、立木のままで売却することによって生じる所得をいいます。
山林所得=総収入金額ー必要経費ー特別控除(-青色申告特別控除額)
※特別控除は最高50万円
課税方法
山林所得の課税方法は分離課税で確定申告が必要です。
譲渡所得
譲渡所得とは、土地、建物、株式、公社債、公社債投資信託、ゴルフ会員権、書画、骨とうなどの資産を譲渡(売却)することによって生じる所得をいいます。
なお、生活用動産(30万円以下)や国または地方公共団体に対して財産を寄付した場合等の所得は非課税です。
〇土地、建物、株式等以外の資産の譲渡
所有期間が5年以内(総合短期譲渡所得)
総収入金額ー(取得費+譲渡費用)-特別控除額
所有期間が5年超(総合長期譲渡所得)
総収入金額ー(取得費+譲渡費用)-特別控除
〇土地、建物の譲渡
譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年以内(分離短期譲渡所得)
総収入金額ー(取得費+譲渡費用)
譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年超(分離長期譲渡所得)
総収入金額ー(取得費+譲渡費用)
〇株式等の譲渡等
株式等に係る譲渡所得
総収入金額ー(所得費+譲渡費用+負債の利子)
※借入金によって購入した株式等を譲渡した場合、その借入金にかかる利子を総収入金額から控除することができる。
特別控除額
総合課税の譲渡所得については、短期と長期を合計して最高50万円の特別控除が認められています。
なお、同じ年に短期と長期の両方がある場合には、さきに短期譲渡所得から控除します。
取得費=購入代金+資産を取得するためにかかった付随費用(仲介手数料、印紙代等)
※取得費が不明な場合は、収入金額の5%を取得費とすることができる。
譲渡費用=資産を譲渡するために直接かかった費用(取り壊し費用など)
課税方法
総合短期・長期譲渡所得は、総合課税で、確定申告が必要です。
なお、総合長期譲渡所得については、所得金額の2分の1だけをほかの所得と合算します。
分離短期・短期譲渡所得、株式等に係る譲渡所得は、分離課税です。
一時所得
一時所得は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得以外の所得のうち、一時的なものいいます。
・懸賞、福引、クイズの賞金
・競馬、競輪などの払戻金
・生命保険の満期保険金や損害保険の満期返戻金など
※宝くじの当選金やノーベル賞の賞金などは非課税です。
一時所得=総収入金額ー支出額ー特別控除額(※最高50万円)
課税方法
総合課税で確定申告が必要です。ただし、所得金額の2分の1だけを合算します。
雑所得
雑所得とは、前記までの9種類のどの所得にもあてはまらない所得をいいます。
・生命保険などの個人年金保険
・講演料や作家以外の原稿料 など
雑所得=公的年金等の雑所得(収入金額ー公的年金等控除額)+公的年金等以外の雑所得(総収入金額ー必要経費)
課税方法
総合課税で確定申告が必要です。