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問題解説㉞~各所得の計算3~

次の各文章の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組み合わせを(1)~(3)のなかから選びなさい。

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1.国内において支払を受ける預貯金の利子は、原則として、国税(復興特別税を含む)と地方税を合わせて(①)の税率により(②)とされる。[2015年9月試験]

(1)①15.315% ②申告分離課税

(2)①20.315% ②源泉分離課税

(3)①20.315% ②申告分離課税

 

2.給与所得者が34年9カ月間勤務した会社を定年退職し、退職金の支給を受けた。所得税の退職所得の金額を計算する際の退職所得控除額は、( )となる。[2016年1月試験]

(1)800万円+40万円×(35年ー20年)=1,400万円

(2)800万円+70万円×(34年ー20年)=1,780万円

(3)800万円+70万円×(35年ー20年)=1,850万円

 

3.個人が所有していた土地を譲渡した場合の譲渡所得の金額の計算において、収入金額から控除する取得額は、概算取得費として、譲渡収入金額の( )に相当する額とすることができる。[2014年5月試験]

(1)5%

(2)10%

(3)20%

 

4.土地・建物等の譲渡に係る所得については、(①)における所有期間が(②)を超えるものは長期譲渡所得に区分され、(②)以下であるものは短期譲渡所得に区分される。[2017年9月試験]

(1)①譲渡契約の締結日 ②3年

(2)①譲渡した日の属する1月1日 ②5年

(3)①譲渡した日の属する1月1日 ②10年

 

5.契約者(=保険料負担者)・被保険者・満期保険金受取人がいずれもAさんである一時払養老保険(保険期間10年、正味払込済保険料500万円)が満期となり、満期保険金600万円を一時金で受け取った場合、一時所得の金額は( )となり、その2分の1相当額が総所得金額に算入される。[2016年9月試験]

(1)25万円

(2)50万円

(3)100万円

 

6.契約者(=保険料負担者)および保険金受取人を夫、被保険者を妻とする生命保険契約において、妻の死亡により夫が受け取る死亡保険金は、( )の対象となる。[2014年1月試験]

(1)相続税

(2)贈与税

(3)所得税

 

 

1.国内において支払を受ける預貯金の利子は、原則として、国税(復興特別税を含む)と地方税を合わせて(①)の税率により(②)とされる。

 

正解は、(2)①20.315% ②源泉分離課税です。

 

2.給与所得者が34年9カ月間勤務した会社を定年退職し、退職金の支給を受けた。所得税の退職所得の金額を計算する際の退職所得控除額は、( )となる。

 

正解は、(3)800万円+70万円×(35年ー20年)=1,850万円です。

20年以下:40万円×勤続年数(最低80万円)

20年超 :800万円+70万円×(勤続年数ー20年)

※勤続年数で1年未満の端数が生じる場合は、1年に切り上げます。

 

3.個人が所有していた土地を譲渡した場合の譲渡所得の金額の計算において、収入金額から控除する取得額は、概算取得費として、譲渡収入金額の( )に相当する額とすることができる。

 

正解は、(1)5%です。

 

4.土地・建物等の譲渡に係る所得については、(①)における所有期間が(②)を超えるものは長期譲渡所得に区分され、(②)以下であるものは短期譲渡所得に区分される。

 

正解は、(2)①譲渡した日の属する1月1日 ②5年

 

5.契約者(=保険料負担者)・被保険者・満期保険金受取人がいずれもAさんである一時払養老保険(保険期間10年、正味払込済保険料500万円)が満期となり、満期保険金600万円を一時金で受け取った場合、一時所得の金額は( )となり、その2分の1相当額が総所得金額に算入される。

 

正解は、(2)50万円です。

600万円ー500万円ー50万円(特別控除)=50万円

総合課税の譲渡所得については、短期と長期を合計して50万円の特別控除が認められています。

短期と長期が同じ年に両方あるときは、短期から控除します。

 

6.契約者(=保険料負担者)および保険金受取人を夫、被保険者を妻とする生命保険契約において、妻の死亡により夫が受け取る死亡保険金は、( )の対象となる。

 

正解は、(3)所得税です。

自分で払ったものが、自分に返ってくるので、所得税となり課税対象となります。