問題解説㉝~各所得の計算2~
次の各記述のうち、正しいものには〇を、誤っているものには✖をつけなさい。
1.給与所得者が通常の給与に加算して受ける通勤手当のうち、通常必要であると認められる部分の金額(電車・バス通勤者の場合は月額15万円が限度)は、非課税所得に該当する。[2011年9月試験改]
2.所得税において、土地・建物の譲渡に係る譲渡所得の金額は、分離課税の対象となる。[2014年5月試験]
3.所得税において、自己の生活の用に供する家具や衣服(骨とうや美術工芸品等には該当しない)を譲渡したことによる所得は、非課税所得とされる。[2014年9月試験]
4.一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額から特別控除額(最高50万円)を控除した金額であり、その金額が総所得金額に算入される。[2015年5月試験]
5.所得税において、公的年金等に係る雑所得は、その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除して計算する。[2011年9月試験]
1.給与所得者が通常の給与に加算して受ける通勤手当のうち、通常必要であると認められる部分の金額(電車・バス通勤者の場合は月額15万円が限度)は、非課税所得に該当する。
正解は、〇です。
2.所得税において、土地・建物の譲渡に係る譲渡所得の金額は、分離課税の対象となる。
正解は、〇です。
3.所得税において、自己の生活の用に供する家具や衣服(骨とうや美術工芸品等には該当しない)を譲渡したことによる所得は、非課税所得とされる。
正解は、〇です。
ただし、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石、骨とう等は生活用動産には含まれません。(課税対象)
4.一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額から特別控除額(最高50万円)を控除した金額であり、その金額が総所得金額に算入される。
正解は、✖です。
なおかつ、そのうち2分の1を総所得金額に算入されます。
5.所得税において、公的年金等に係る雑所得は、その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除して計算する。
正解は、〇です。