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青色申告

青色申告

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青色申告とは、複式簿記にもとづいて取引を帳簿に記録し、その記録をもとに所得税を計算して申告することをいいます。

なお、青色申告以外の申告を白色申告といいます。

青色申告ができる所得は、不動産所得、事業所得、山林所得の3つです。

 

青色申告の要件

・不動産所得、事業所得、山林所得がある人

青色申告をしようとする年の3月15日まで(1月16日以降に開業する人は開業日から2ケ月以内)に「青色申告承認申請書」を税務署に提出していること

・一定の帳簿書類を備えて、取引を適正に記録し、保存(保存期間は7年)していること

 

青色申告の主な特典

青色申告をすることによって税法上、次のような特典があります。

 

青色申告特別控除

青色申告によって所得金額から65万円または10万円を控除することができます。

65万円控除

事業的規模の不動産所得または事業所得がある人が、正規の簿記の原則に基づいて作成された貸借対照表損益計算書を添付した場合

10万円控除

上記以外の場合

 

青色事業専従者給与の必要経費の参入

青色申告者が青色事業専従者(青色申告者と生計を一にする親族で事業に専従している人)に支払った給与のうち適正な金額は必要経費に算入できます。

通常は、家族に支払った給与は必要経費に算入できないが、青色申告ならば一定の要件を満たせば必要経費に参集できます。

 

純損失の繰越控除、繰戻還付

青色申告者は純損失(=赤字)が生じた場合に、その純損失を翌年以降3年間、各都市の所得から控除すりことができる。

前年も青色申告しているならば、損失額を前年の所得から控除して、前年分の所得還付を受けれことができる。