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金融商品と税金

預貯金と税金

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預貯金の利子は、利子所得として課税され、原則として20.315%源泉分離課税となります。

所得税15%

復興特別所得税0.315%

住民税5%

 

債券、株式、投資信託と税金

特定口座

特定口座とは、投資家が所有する上場株式等から生じる損益にかかる税金の申告を簡略化するために設けられた制度で、証券株式会社が投資家に代わって特定口座内の年間の売却損益等の計算を行います。

また、特定口座には、「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」があり、源泉徴収口座の場合には、売却損益等について確定申告を不要とすることができます。

 

債券と税金(特定公社債の課税方法)

国債や地方債、公募社債などの一定の公社債を特定公社債といいます。

例:国債、地方債、外国債、外国地方債、公募公社債、上場公社債など

また、特定公社債以外の公社債を一般公社債といいます。

 

利子は、利子所得で20.315%の申告分離課税または申告不要とすることができます。

譲渡損益、償還損益は、譲渡所得で20.315%の申告分離課税です。

なお、特定口座で「源泉徴収あり」にした場合は、申告不要とすることができます。

 

株式と税金

配当金は、配当所得で総合課税で、配当等を受け取るときに、所定の税率によって源泉徴収されます。

※上場株式等の場合は、20.315%

※一定の場合には、申告不要または、申告分離課税とすることもできる。

 

譲渡損益は、譲渡所得で申告分離課税です。

上場株式等の譲渡差益にかかる税率は、20.315%です。

※特定口座で「源泉徴収あり」にした場合は、申告不要とすることができます。