問題解説㉒~預金セーフティネット~
次の各記述のうち、正しいものには〇を、誤っているものには✖をつけなさい。
1.預金保険制度により、利息のつく普通預金や定期預金等(一般預金等)は、預金者1人当たり、1金融機関ごとに合算して元本1,000万円までとその利息等が保護される。[2012年1月試験」
2.日本国内に本店のある銀行が取り扱う外貨預金は、元本の円貨換算額1,000万円までとその利息等の合計額が預金保険制度の保護の対象となる。[2015年10月再試験]
3.銀行による預金の受け入れや保険会社による保険契約の締結は、「金融商品の販売等に関する法律」における金融商品の販売に該当する。[2014年1月試験]
4.記入商品の販売等に関する法律の規定によれば、金融商品販売業者等は、金融商品の販売に際し顧客に対して重要事項の説明をしなければならない場合においてその説明をしなかったときは、これによって生じた顧客の損害を賠償する責任を負う。[2013年5月試験]
5.金融商品の販売等に関する法律(金融商品販売法)では、金融商品販売業者等の断定的判断の提供等の禁止に関する規定は、一定の投資経験を有する顧客に対する金融商品の販売等には適用されない。[2015年9月試験]
6.金融ADR制度(金融分野における裁判外紛争解決制度)において、内閣総理大臣が指定する指定紛争解決機関には、全国銀行協会、証券・金融商品あっせん相談センター、生命保険協会、日本損害保険協会などがある。[2017年5月試験]
1.預金保険制度により、利息のつく普通預金や定期預金等(一般預金等)は、預金者1人当たり、1金融機関ごとに合算して元本1,000万円までとその利息等が保護される。
正解は、〇です。
決済用預金は全額保護です。
①無利息
②いつでも引き出せる
③引き落としができる ことが決済用預金の要件です。
2.日本国内に本店のある銀行が取り扱う外貨預金は、元本の円貨換算額1,000万円までとその利息等の合計額が預金保険制度の保護の対象となる。
正解は、✖です。
外貨預金は保護の対象外です。
3.銀行による預金の受け入れや保険会社による保険契約の締結は、「金融商品の販売等に関する法律」における金融商品の販売に該当する。
正解は、〇です。
4.記入商品の販売等に関する法律の規定によれば、金融商品販売業者等は、金融商品の販売に際し顧客に対して重要事項の説明をしなければならない場合においてその説明をしなかったときは、これによって生じた顧客の損害を賠償する責任を負う。
正解は、〇です。
金融商品販売業者は、金融商品を販売する際、重要事項について説明をする義務があります。
5.金融商品の販売等に関する法律(金融商品販売法)では、金融商品販売業者等の断定的判断の提供等の禁止に関する規定は、一定の投資経験を有する顧客に対する金融商品の販売等には適用されない。
正解は、✖です。
金融商品販売法において保護される顧客は個人および事業者ですので、適用範囲内です。
6.金融ADR制度(金融分野における裁判外紛争解決制度)において、内閣総理大臣が指定する指定紛争解決機関には、全国銀行協会、証券・金融商品あっせん相談センター、生命保険協会、日本損害保険協会などがある。
正解は、〇です。
利用手数料は原則無料です。