生&命保険③
病気やケガをしたときの保障として、生命保険に特約をつけることができます。特約とは、ふ主契約に付加して契約するもので、特約自体を単独で契約することはできません。
主な特約は以下のとおりです。
災害割増特約
不慮の事故が原因で、180日以内に死亡または高度障害になったとき等に、保険金が支払われる。
傷害特約
不慮の事故が原因で、180日以内に死亡または所定の身体障害状態になったとき等に、保険金または給付金が支払われる。
災害入院特約
災害や事故によるケガで180日以内に入院したとき、給付金が支払われる。
疾病入院特約
病気で入院したとき、給付金が支払われる
通院特約
病気やケガで入院し、退院後も治療のために通院をした場合に給付金が支払われる
特定疾病保障保険特約(三大疾病保障保険特約)
がん、急性心筋梗塞、脳卒中(三大疾病)の診断があり、所定の状態になった場合に、生存中に死亡保険金と同額の保険(特定疾病保険金)が支払われる。
※特定疾病保険金を受け取った時点で契約が終了し、その後死亡しても保険金は支払われない。
※特定疾病保険を受け取らずに死亡した場合には、死亡の原因にかかわらず死亡保険金が支払われる。
リビングニーズ特約
被保険者が余命6ケ月以内と診断された場合、生前に死亡保険金が(前倒しで)支払われる。
※特約保険料は不要
先進医療特約
療養時において、公的医療保険の対象となっていない先進的な医療技術のうち、厚生労働大臣の定める先進医療を受けたとき、給付金が支払われる。
契約を継続させるための制度、方法
保険料の払い込みが困難となった場合でも、契約を継続させるために、いくつかの方法があります。
前回の記事の繰り返しになりますが、保険料を支払わなかった場合、すぐに契約が失効するわけではなありません。その猶予期間を過ぎても保険料を支払わなかった場合、保険契約は効力を失います。(失効)
いったん失効した契約でも、一定期間内に所定の手続きを行うことにより、契約を元の状態に戻すことができます。(復活)
復活する場合、未払いの保険料(契約時の保険料率を適用)を支払う必要があり、健康状態によっては復活ができない可能性があります。
解約返戻金がある保険契約で、保険料の支払いが困難になった場合、自動振替貸付制度や契約者貸付制度があります。
自動振替貸付制度
保険料の払込みがなかった場合に、保険会社が解約返戻金を限度として、自動的に保険料を立替てくれる制度
契約者貸付制度
解約返戻金のうち一定範囲内で、保険会社から資金の貸付けを受けられる制度
保険料の払込みが全くできなくなった場合には、以後の保険料の支払いを中止して契約を継続する制度があります。
払済保険
保険料の払込みを中止して、その時点の解約返戻金をもとに、一時払いで元の契約と同じ種類の保険に変更することをいいます。
この場合、保険期間は元の契約と同じですが、保険金額は元の契約よりも少なくなります。また、特約部分は消滅します。
延長保険
保険料の払込みを中止して、その時点の解約返戻金をもとに、元の契約の保険金額を変えないで、一時払いの定期保険に変更することをいいます。
この場合、保険金額は元の契約と同じですが、保険期間は元の契約よりも短くなります。また、特約部分は消滅します。
契約の見直し
契約転換制度
現在契約している保険の責任準備金や配当金を利用して、新しい保険に加入する方法です。(元の契約は消滅します。)
転換の際には、告知または医師による診査が必要です。または、保険料は転換時の年齢、保険料率により計算されます。
増額・減額
現在の保険金額を増額(特約を付加)したり、減額することもできます。特約を付加する場合、特約の保険料は付加時の年齢で計算されます。