ほけんの入り口
このご時世なにが起こるかわかりません。
リスクマネジメントとは、事故や病気などのリスクが生じたときに、そのダメージを回避・軽減するよう対策を立てることをいいます。
日常生活におけるリスク
人に関するリスク
・死亡リスク
・長生きによるリスク
・病気やケガに関するリスク
物に関するリスク
・住まいのリスク
・自動車のリスク
・動産(現金、商品)のリスク
損害賠償に関するリスク
・他人の物に対するリスク
・他人のケガや死亡に対するリスク
私的保険
私的保険は、生命保険と損害保険に分かれます。これらに属さないものを第三分野の保険といいます。
生命保険(第一分野)
人の生死に関して保障する保険
・終身保険
・定期保険
・養老保険
・個人年金保険 等
損害保険(第二分野)
偶然の事故で発生した損害を補てんする保険
・火災保険
・自賠責保険 等
第三分野の保険
生命保険、損害保険のどちらにも属さない、人のケガや病気に備える保険
・医療保険
・介護保険
・損害保険
・がん保険
・所得補償保険 等
保険法
保険契約に関するルールを定めた法律のことです。
主な内容
・保険契約だけでなく、共済契約についても適用される。
・生命保険契約、損害保険契約のほか、傷害疾病保険契約に関する規定が設けられた。
・保険契約者の保護のため、「締結したよ」という告知に関する規定と「この日に支払ってね」という支払時期に関する規定が設けられている。
・保険契約の終了(解除)に関する規定が定められている。
・原則として契約者に不利な内容は無効とする。
・保険給付請求権は3年、保険料請求権は1年という時効を定めている。
・被保険者と保険契約者が異なる場合には、原則として被保険者の同意が必要。
保険業法
保険会社の健全かつ適切な運営、公正な保険募集の確保により、保険契約者等の保護を図ることを目的とした法律のことです。
主な内容
・共済は適用外
・保険契約の締結・保険募集に関して、保険契約者等に対して以下の行為を禁止している。
①うそはダメ、大事なことを言わないのもダメ
②不利益になることを内緒にして、今の契約から新しい契約に申込させるのはダメ
③その人に対して、保険料を割り引いて、特別扱いしてはダメ
④資産運用について、必ずもうかると言ってはダメ
・保険会社等は、顧客の意向を把握し、これに沿った保険商品を販売しなければならない。
・保険募集の際、顧客が保険に加入するかどうか判断するのに必要な情報の提供をしなければならない。
保険の原則
大数の法則
今日が晴れだったことは、たまたまかもしれないが、去年の今日、おととしの今日、何十年もの今日を見てみると、今日という日は晴れが多いことがわかること。大数でみれば、一定の法則があること。
収支相等の原則
支払った金額と受ける給付が同等となるように算定される原則
契約者は守られる
保険契約者保護機構
生命保険契約書保護機構
破綻時点の支払っていた金額の90%まで補償
保険金の80%から100%を補償
※少額短期保険業者や共済は加入義務はありません。
クーリングオフ制度
一度契約したあとでも一定の要件を満たせば消費者側から契約を取り消すことができる制度のことです。
契約の申込日または、クーリングオフについて記載された書面を受け取った日
のいずれか遅い日から8日以内に、申し込みの撤回または解除を書面で行う
できない場合
・保険会社の営業所に出向いて契約した場合
・保険期間が1年以内の保険の場合
・契約にあたって医師の診査を受けた場合 等
ソルベンシー・マージン比率
その保険会社にどれほどの対応力があるかどうかの比率です。
数値が高ければ高いほど安全で、目安は200%
「保険は受ける側の利益を一番優先しなければならない」
そんな印象を受けました。実情はどうかわかりませんが、制度上はそうなっています(笑)
それではこの辺で