預金セーフティネット
預金保険制度
預金保険制度は、金融機関が破綻した場合に預金者を保護する制度です。日本国内に本店がある銀行、信用金庫、信用組合などの金融機関に預け入れた預金等は保護の対象となります。
対象
・預貯金
・定期積金
・元本補てん契約のある金銭信託
・金融債(保護預かり専用商品に限る)
対象外
・外貨預金
・元本補てん契約のない金銭信託
・金融債(保護預かり専用商品以外)
保護の範囲
決済用預金については、全額保護の対象となります。
また、決済用預金以外の預金等については、1金融機関ごとに預金者1人あたり元本1,000万円までとその利息が保護されます。
※決済用預金とは、
①無利息
②要求払い(預金者の要求にしたがって、いつでも引き出し可能なこと)
③決済サービスに利用できる(引落し等ができる口座であること)
です。
投資者保護基金
証券会社は、投資家から預かった金融資産(証券や現金など)を、証券会社の資産とは分けて管理することが義務づけられています。(分別管理義務)
そのため、証券会社が破綻した場合、投資家は証券会社に預けている金融資産を返してもらうことができます。
しかし、証券会社が分別管理を行っていなかった場合(違法行為があった場合)には、投資家が損失を被ってしまいます。
このような事態に備えて投資者保護基金が設立されており、証券会社は投資者保護基金への加入が義務づけられています。
証券会社の破綻等により投資家が損害を被った場合、投資者保護基金によって1人あたり最大1,000万円まで補償されます。
金融商品販売法
金融商品販売法は、金融商品の販売について、顧客を保護するための法律です。
金融商品販売業者は、元本割れするおそれがある場合はリスクの内容などの重要事項について説明する義務があります。
金融商品販売業者が説明義務を怠り、顧客が損害を被った場合には、金融商品販売業者に損害賠償責任が発生します。
消費者契約法
消費者契約法は、消費者を保護するための法律です。
消費者契約法で保護されるのは個人のみです。
事業者による不適切な行為により、消費者が誤認、困惑して契約の申込をした場合には、それを取り消すことができます。
金融商品取引法
金融商品取引法は、金融商品の取引について、投資家などを保護するための法律です。
投資家の知識や経験などから、投資家をプロ(特定投資家)とアマチュア(一般投資家)に分けて規制しています。
顧客の知識、経験、財産の状況および契約を締結する目的に照らして不適切と認められる勧誘を行ってはならないというルールを適合性の原則といいます。
債券、株式、投資信託のほかに、外貨預金や変額保険・年金など、投資性の強い金融商品についても「金融商品取引法」と同等の販売・勧誘ルールが適用されます。
金融ADR制度(金融分野における裁判外紛争解決制度)
金融ADR制度とは、金融機関と利用者との間で生じたトラブルを、業界ごとに設置された指定紛争解決機関(金融ADR機関)において、裁判外の方法で解決を図る制度です。
指定紛争解決機関
・生命保険協会
・保険オンブズマン
・証券・金融商品あっせん相談センター 等
指定紛争解決機関の所属する弁護士など、中立・公正な専門家が和解案を提示し、解決につとめます。
利用手数料は原則として無料です。