問題解説㊱~所得控除2~
次の各文章の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組み合わせを(1)~(3)のなかから選びなさい。
1.所得税の配偶者控除の適用要件の1つとして、配偶者の合計所得は( )以下でなければならない。[2014年1月試験]
(1)38万円
(2)103万円
(3)130万円
2.納税者の合計所得金額が800万円で、その配偶者の合計所得金額が60万円である場合、( )の適用が受けられる。なお、他の適用要件は満たしているものとする。[2010年9月試験]
(2)配偶者控除
(3)配偶者特別控除
3.所得税において、納税者の控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点で( )である者は、特定扶養親族に区分される。[2014年5月試験]
(1)16歳以上19歳未満
(2)16歳以上23歳未満
(3)19歳以上23歳未満
4.所得税において、平成24年1月1日以後に締結した保険契約の保険料に係る「一般の生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」について、それぞれ控除額の最高は、( )である。[2015年10月再試験]
(1)3万円
(2)4万円
(3)5万円
5.所得税における地震保険料控除の控除限度額は、( )である。[2015年1月試験]
(1)30,000円
(2)40,000円
(3)50,000円
6.所得税において、( )は、医療費控除の対象とならない。[2014年5月試験]
(1)医師の診療を受けるためのバス代等の通院費用
(2)入院の際の洗面具等の身の回り品の購入費用
(3)風邪の治療に必要な風邪薬の購入費用
1.所得税の配偶者控除の適用要件の1つとして、配偶者の合計所得は( )以下でなければならない。
正解は、(1)38万円です。
年収でいうと103万円以下です。
2.納税者の合計所得金額が800万円で、その配偶者の合計所得金額が60万円である場合、( )の適用が受けられる。なお、他の適用要件は満たしているものとする。
正解は、(3)配偶者特別控除です。
配偶者特別控除の要件は以下のとおり
①納税者本人と生計を一にする配偶者(青色事業専従者と事業専従者は除く)であること
②配偶者の合計所得が38万円超123万円以下であること
③納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であること
3.所得税において、納税者の控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点で( )である者は、特定扶養親族に区分される。
正解は、(3)19歳以上23歳未満です。
4.所得税において、平成24年1月1日以後に締結した保険契約の保険料に係る「一般の生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」について、それぞれ控除額の最高は、( )である。
正解は、(2)4万円です。
ちなみに、住民税においては、それぞれ最高2.8万円です。
5.所得税における地震保険料控除の控除限度額は、( )である。
正解は、(3)50,000円です。
6.所得税において、( )は、医療費控除の対象とならない。
正解は、(2)入院の際の洗面具等の身の回り品の購入費用です。
問題解説㉟~所得控除~
次の各記述のうち、正しいものには〇を、誤っているものには✖をつけなさい。
1.納税者の配偶者が青色事業専従者として給与の支払を受けている場合、その配偶者は所得税における控除対象配偶者とならない。[2015年1月試験]
2.納税者の合計所得が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、所得税の配偶者特別控除の適用を受けることはできない。[2015年9月試験]
3.所得税では、居住者が地震保険料を支払った場合、支払った額の2分の1に相当する金額を、地震保険料控除として所得金額から控除する。[2014年9月試験]
4.人間ドックにかかった費用は、その人間ドックによって異常が発見されなかった場合であっても、所得税における医療費控除の対象となる。[2013年5月試験]
1.納税者の配偶者が青色事業専従者として給与の支払を受けている場合、その配偶者は所得税における控除対象配偶者とならない。
正解は、〇です。
2.納税者の合計所得が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、所得税の配偶者特別控除の適用を受けることはできない。
正解は、〇です。
納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であることが、控除の要件の1つです。
3.所得税では、居住者が地震保険料を支払った場合、支払った額の2分の1に相当する金額を、地震保険料控除として所得金額から控除する。
正解は、✖です。
地震保険料は、所得税5万円、住民税2.5万円を限度として、支払保険料の全額を控除できます。
4.人間ドックにかかった費用は、その人間ドックによって異常が発見されなかった場合であっても、所得税における医療費控除の対象となる。
正解は、✖です。
重大な疾病が見つかり、治療を行った場合に限り控除の対象となります。
所得控除2
勤労学生控除
勤労学生控除は、納税者本人が勤労学生である場合に適用することができます。
控除額:27万円
社会保険料控除
社会保険料控除は、納税者本人または生計を一にする配偶者、その他の親族にかかる社会保険料を支払った場合に適用することができます。
控除額:全額
生命保険料控除
生命保険料は、生命保険料を支払った場合に適用することができます。
一般の生命保険、個人年金保険料、介護医療保険料に区分し、各控除額を計算します。
所得税:最高各4万円
住民税:最高各2.8万円
合計限度額:所得税12万円、住民税:7万円
地震保険料控除
地震保険料控除は、居住用家屋や生活用動産を保険目的とする地震保険料を支払った場合に適用することができます。
控除額:地震保険料の全額(最高5万円)
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済等掛金控除は、小規模企業共済の掛金や確定拠出年金の掛金を支払った場合に適用することができます。
控除額:全額
医療費控除
医療費控除は、納税者本人または生計を一にする配偶者その他親族の医療費を支払った場合に適用することができます。
控除額:支出した医療費の額ー保険金等の額ー10万円
※控除額の上限は200万円
医療費を受けるためには、確定申告時に、医療費控除の明細書を添付する必要があります。
なお、医療費の中には医療費控除の対象とならないものがあります。
医療費控除の対象となるもの
・医師または歯科医師による診療費、治療費
・治療または療養に必要な薬代(ビタミン剤等はNG)
・治療のためのマッサージ代、はり師、きゅう師による施術代
・出産費用
・通院や入院のための交通費
・人間ドック、健康診断の費用(重大な疾病がみつかり、治療を行った場合)等
医療費控除の対象とならないもの
・入院に際しての洗面具など、身の回り品などの購入品
・美容整形の費用
・病気予防、健康増進などのための医薬品代や健康食品代
・通院のための自家用車のガソリン代
・自己都合の差額ベッド代
・近視や乱視のためのメガネ代やコンタクトレンズ代 等
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
健康の維持増進および疾病の予防を目的とした一定の取り組みを行う個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、本人または生計を一にする配偶者その他の親族にかかる一定のスイッチOTC医療品の購入費を支払った金額が12,000円を超えるときは、その超える部分の金額を(上限88,000円)について、総所得金額から控除することができます。
雑損控除
雑損控除は、納税者本人または生計を一にする配偶者その他の親族が保有する住宅、家財、現金等について、災害や盗難等によって損失が生じた場合に適用することができます。
控除額
①損失額ー課税標準×10%
②災害関連支出額(火災の後片付け費用など)-5万円
のどちらか多い金額
寄付金控除
寄付金控除は特定寄付金を支払った場合に適用することができます。
控除額:支出寄付金ー2,000円
所得税控除
所得税
所得税とは、税金を計算するときに、所得から控除することができるも(課税されないもの)をいいます。
所得税控除は14種類あり、人的控除(納税者自身や家族の事情を考慮した控除)と物的控除(社会政策上の理由による控除)があります。
基礎控除
基礎控除は、誰でも条件なく、適用することができます。
控除額 38万円
配偶者控除
配偶者控除は、控除対象配偶者がいる場合に適用することができます。
最低控除額
控除対象配偶者38万円
老人控除対象配偶者48万円
控除対象配偶者の要件
①納税者本人と生計を一にする配偶者(青色事業専従者と事業専従者は除く)であること
②配偶者の合計所得金額が38万円以下であること(※年収103万円以下)
③納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であること
配偶者特別控除
配偶者特別控除は、配偶者控除の対象にならない場合で、以下の要件を満たす場合に適用することができます。
最低控除額
控除対象配偶者38万円
①納税者本人と生計を一にする配偶者(青色事業専従者と事業専従者は除く)であること
②配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下であること
③納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であること
扶養控除
扶養控除は、扶養親族がいる場合に適用することができます。
一般の控除対象扶養親族38万円
特定扶養親族63万円
扶養親族の要件
①納税者本人と生計を一にする配偶者(青色事業専従者と事業専従者は除く)であること
②配偶者の合計所得金額が38万円以下であること
障害者控除
障害者控除は、納税者本人が障害者である場合のほか、同一生計配偶者または扶養親族が障害者である場合に適用することができます。
一般障害者27万円
特別障害者40万円
寡婦(寡夫)控除
寡婦控除は、納税者本人が寡婦または寡夫の場合に適用することができます。
控除額
原則27万円
一定の場合35万円
課税標準の計算
課税標準
課税標準とは、税金の課税対象となる所得の合計額をいいます。
損益通算
損益通算とは、損失(赤字)と利益(黒字)を相殺することをいいます。
なお、損益通算できる損失(赤字)とできない損失(赤字)があります。
損益通算できる損失
損益通算できる損失は、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得で生じた損失に限定されています。ただし、損益通算できる損失でも、以下の損失は例外として損益通算ができません。
不動産所得・・・土地を取得するための借入金の利子
譲渡所得・・・生活に通常必要ではない資産の譲渡損失、株式等の譲渡損失
損失の繰越控除
損失の繰越控除には、純損失の繰越控除と雑損失の繰越控除があります。
純損失の繰越控除
損益通算をしても控除しきれなかった損失額を純損失といいます。申告書の場合、純損失を翌年以後3年間にわたって繰り越し、各年の黒字の所得から控除することができます。※白色申告は、適用外です。
雑損失の繰越控除
雑損控除をしても控除しきれなかった金額(雑損失)は、翌年以後3年間にわたって繰り越すことができます。※白色申告も適用されます。
次の各記述のうち、正しいものには〇を、誤っているものには✖をつけなさい。
1.所得税の計算において、雑所得の金額の計算上生じた損失の金額(株式等の譲渡に係るものを除く)は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。[2014年5月試験]
2.上場株式の譲渡による損失の金額は、確定申告を要件として、不動産所得などの所得金額と損益通算することができる。[2015年10月再試験]
3.所得税において、上場株式等の譲渡により生じた損失の金額は、総合課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額から控除することができる。[2014年1月試験]
4.ゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。[2017年1月試験]
5.青色申告の所得税の計算において、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、その損失の金額を翌年以後5年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除することができる。[2011年9月試験]
1.所得税の計算において、雑所得の金額の計算上生じた損失の金額(株式等の譲渡に係るものを除く)は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
正解は、〇です。
損益通算できるのは、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得のみです。
2.上場株式の譲渡による損失の金額は、確定申告を要件として、不動産所得などの所得金額と損益通算することができる。
正解は、✖です。
上場株式等の譲渡損失は、申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得と損益通算できます。
3.所得税において、上場株式等の譲渡により生じた損失の金額は、総合課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額から控除することができる。
正解は、✖です。
総合課税ではなく、申告分離課税です。
4.ゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
正解は、〇です。
生活に通常必要でない資産の譲渡損失は損益通算できません。
5.青色申告の所得税の計算において、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、その損失の金額を翌年以後5年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除することができる。
正解は、✖です。
5年間ではなく、3年間であれば正解です。
問題解説㉞~各所得の計算3~
次の各文章の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組み合わせを(1)~(3)のなかから選びなさい。
1.国内において支払を受ける預貯金の利子は、原則として、国税(復興特別税を含む)と地方税を合わせて(①)の税率により(②)とされる。[2015年9月試験]
(1)①15.315% ②申告分離課税
(2)①20.315% ②源泉分離課税
(3)①20.315% ②申告分離課税
2.給与所得者が34年9カ月間勤務した会社を定年退職し、退職金の支給を受けた。所得税の退職所得の金額を計算する際の退職所得控除額は、( )となる。[2016年1月試験]
(1)800万円+40万円×(35年ー20年)=1,400万円
(2)800万円+70万円×(34年ー20年)=1,780万円
(3)800万円+70万円×(35年ー20年)=1,850万円
3.個人が所有していた土地を譲渡した場合の譲渡所得の金額の計算において、収入金額から控除する取得額は、概算取得費として、譲渡収入金額の( )に相当する額とすることができる。[2014年5月試験]
(1)5%
(2)10%
(3)20%
4.土地・建物等の譲渡に係る所得については、(①)における所有期間が(②)を超えるものは長期譲渡所得に区分され、(②)以下であるものは短期譲渡所得に区分される。[2017年9月試験]
(1)①譲渡契約の締結日 ②3年
(2)①譲渡した日の属する1月1日 ②5年
(3)①譲渡した日の属する1月1日 ②10年
5.契約者(=保険料負担者)・被保険者・満期保険金受取人がいずれもAさんである一時払養老保険(保険期間10年、正味払込済保険料500万円)が満期となり、満期保険金600万円を一時金で受け取った場合、一時所得の金額は( )となり、その2分の1相当額が総所得金額に算入される。[2016年9月試験]
(1)25万円
(2)50万円
(3)100万円
6.契約者(=保険料負担者)および保険金受取人を夫、被保険者を妻とする生命保険契約において、妻の死亡により夫が受け取る死亡保険金は、( )の対象となる。[2014年1月試験]
(1)相続税
(2)贈与税
(3)所得税
1.国内において支払を受ける預貯金の利子は、原則として、国税(復興特別税を含む)と地方税を合わせて(①)の税率により(②)とされる。
正解は、(2)①20.315% ②源泉分離課税です。
2.給与所得者が34年9カ月間勤務した会社を定年退職し、退職金の支給を受けた。所得税の退職所得の金額を計算する際の退職所得控除額は、( )となる。
正解は、(3)800万円+70万円×(35年ー20年)=1,850万円です。
20年以下:40万円×勤続年数(最低80万円)
20年超 :800万円+70万円×(勤続年数ー20年)
※勤続年数で1年未満の端数が生じる場合は、1年に切り上げます。
3.個人が所有していた土地を譲渡した場合の譲渡所得の金額の計算において、収入金額から控除する取得額は、概算取得費として、譲渡収入金額の( )に相当する額とすることができる。
正解は、(1)5%です。
4.土地・建物等の譲渡に係る所得については、(①)における所有期間が(②)を超えるものは長期譲渡所得に区分され、(②)以下であるものは短期譲渡所得に区分される。
正解は、(2)①譲渡した日の属する1月1日 ②5年
5.契約者(=保険料負担者)・被保険者・満期保険金受取人がいずれもAさんである一時払養老保険(保険期間10年、正味払込済保険料500万円)が満期となり、満期保険金600万円を一時金で受け取った場合、一時所得の金額は( )となり、その2分の1相当額が総所得金額に算入される。
正解は、(2)50万円です。
600万円ー500万円ー50万円(特別控除)=50万円
総合課税の譲渡所得については、短期と長期を合計して50万円の特別控除が認められています。
短期と長期が同じ年に両方あるときは、短期から控除します。
6.契約者(=保険料負担者)および保険金受取人を夫、被保険者を妻とする生命保険契約において、妻の死亡により夫が受け取る死亡保険金は、( )の対象となる。
正解は、(3)所得税です。
自分で払ったものが、自分に返ってくるので、所得税となり課税対象となります。
問題解説㉝~各所得の計算2~
次の各記述のうち、正しいものには〇を、誤っているものには✖をつけなさい。
1.給与所得者が通常の給与に加算して受ける通勤手当のうち、通常必要であると認められる部分の金額(電車・バス通勤者の場合は月額15万円が限度)は、非課税所得に該当する。[2011年9月試験改]
2.所得税において、土地・建物の譲渡に係る譲渡所得の金額は、分離課税の対象となる。[2014年5月試験]
3.所得税において、自己の生活の用に供する家具や衣服(骨とうや美術工芸品等には該当しない)を譲渡したことによる所得は、非課税所得とされる。[2014年9月試験]
4.一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額から特別控除額(最高50万円)を控除した金額であり、その金額が総所得金額に算入される。[2015年5月試験]
5.所得税において、公的年金等に係る雑所得は、その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除して計算する。[2011年9月試験]
1.給与所得者が通常の給与に加算して受ける通勤手当のうち、通常必要であると認められる部分の金額(電車・バス通勤者の場合は月額15万円が限度)は、非課税所得に該当する。
正解は、〇です。
2.所得税において、土地・建物の譲渡に係る譲渡所得の金額は、分離課税の対象となる。
正解は、〇です。
3.所得税において、自己の生活の用に供する家具や衣服(骨とうや美術工芸品等には該当しない)を譲渡したことによる所得は、非課税所得とされる。
正解は、〇です。
ただし、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石、骨とう等は生活用動産には含まれません。(課税対象)
4.一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額から特別控除額(最高50万円)を控除した金額であり、その金額が総所得金額に算入される。
正解は、✖です。
なおかつ、そのうち2分の1を総所得金額に算入されます。
5.所得税において、公的年金等に係る雑所得は、その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除して計算する。
正解は、〇です。