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問題解説㉜~各所得の計算~

次の各記述のうち、正しいものには〇を、誤っているものには✖をつけなさい。

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1.不動産所得の金額の計算において、敷金や保証金等のうち賃借人に返還を要しない部分については、総収入金額に算入される。[2011年5月試験]

 

2.所得税において、賃貸マンションの貸付が事業的規模で行われていたとしても、この貸付による所得は、不動産所得となる。[2016年9月試験]

 

3.個人が賃貸アパートの敷地および建物を売却したことにより生じた所得は、不動産所得となる。[2015年5月試験]

 

4.給与所得の金額は、原則として、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した額である。[2011年1月試験]

 

5.所得税において、その年中の給与等の収入金額が65万円いかである場合、給与所得の金額は0(ゼロ)となる。[2017年5月試験]

 

 

1.不動産所得の金額の計算において、敷金や保証金等のうち賃借人に返還を要しない部分については、総収入金額に算入される。

 

正解は、〇です。

 

2.所得税において、賃貸マンションの貸付が事業的規模で行われていたとしても、この貸付による所得は、不動産所得となる。

 

正解は、〇です。

 

3.個人が賃貸アパートの敷地および建物を売却したことにより生じた所得は、不動産所得となる。

 

正解は、✖です。

土地または建物を売却したことにより生じた所得は、譲渡所得となります。

 

4.給与所得の金額は、原則として、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した額である。

 

正解は、〇です。

給与所得=収入金額ー給与所得控除額

 

5.所得税において、その年中の給与等の収入金額が65万円以下である場合、給与所得の金額は0(ゼロ)となる。

 

正解は、〇です。

給与所得控除額は最低65万円なので、それ以下の場合は0円となります。

 

各所得の計算2

給与所得

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給与所得とは、会社員やアルバイト、パートタイマーなどが、会社から受け取る給料や賞与などの所得をいいます。

給与のうち、通勤手当(月15万円以内)や出張旅費などは非課税です。

 

給与所得=収入金額ー給与所得控除額

最低 65万円

上限 1,000万円超の場合は220万円

 

課税方法

給与所得の課税方法は、総合課税で基本的には確定申告が必要です。

しかし、毎月の給与支給時に税金が源泉徴収され、年末調整を行うことで確定申告が不要となります。

ただし、年収2,000万円超の人、給与所得、退職所得以外の所得が20万円超ある人、複数の会社から給与を受けている人などは確定申告が必要となります。

 

 

退職所得

退職所得とは、退職によって勤務先から受け取る退職金などの所得をいいます。

 

退職所得=(収入金額ー退職所得控除額)×1/2

 

課税方法(分離課税)

退職所得の受給に関する申告書を提出した場合

退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合は、退職金等の支払が行われるときに適正な税額が源泉徴収されるため、確定申告の必要はありません。

 

退職所得の受給に関する申告書を提出しなかった場合
退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなっかた場合は、収入金額に対して一律20.42%の源泉徴収が行われるため、確定申告を行い、適正な税額との差額を清算します。

 

 

山林所得

山林所得とは、山林を伐採して売却したり、立木のままで売却することによって生じる所得をいいます。

 

山林所得=総収入金額ー必要経費ー特別控除(-青色申告特別控除額)

※特別控除は最高50万円

 

課税方法

山林所得の課税方法は分離課税で確定申告が必要です。

 

 

譲渡所得

譲渡所得とは、土地、建物、株式、公社債、公社債投資信託、ゴルフ会員権、書画、骨とうなどの資産を譲渡(売却)することによって生じる所得をいいます。

なお、生活用動産(30万円以下)や国または地方公共団体に対して財産を寄付した場合等の所得は非課税です。

 

〇土地、建物、株式等以外の資産の譲渡

所有期間が5年以内(総合短期譲渡所得)

総収入金額ー(取得費+譲渡費用)-特別控除額

所有期間が5年超(総合長期譲渡所得)

総収入金額ー(取得費+譲渡費用)-特別控除

 

〇土地、建物の譲渡

譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年以内(分離短期譲渡所得)

総収入金額ー(取得費+譲渡費用)

譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年超(分離長期譲渡所得)

総収入金額ー(取得費+譲渡費用)

 

〇株式等の譲渡等

株式等に係る譲渡所得

総収入金額ー(所得費+譲渡費用+負債の利子)

※借入金によって購入した株式等を譲渡した場合、その借入金にかかる利子を総収入金額から控除することができる。

 

特別控除額

総合課税の譲渡所得については、短期と長期を合計して最高50万円の特別控除が認められています。

なお、同じ年に短期と長期の両方がある場合には、さきに短期譲渡所得から控除します。

 

取得費=購入代金+資産を取得するためにかかった付随費用(仲介手数料、印紙代等)

※取得費が不明な場合は、収入金額の5%を取得費とすることができる。

 

譲渡費用=資産を譲渡するために直接かかった費用(取り壊し費用など)

 

課税方法

総合短期・長期譲渡所得は、総合課税で、確定申告が必要です。

なお、総合長期譲渡所得については、所得金額の2分の1だけをほかの所得と合算します。

分離短期・短期譲渡所得、株式等に係る譲渡所得は、分離課税です。

 

 

一時所得

一時所得は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得以外の所得のうち、一時的なものいいます。

・懸賞、福引、クイズの賞金

・競馬、競輪などの払戻金

・生命保険の満期保険金や損害保険の満期返戻金など

※宝くじの当選金やノーベル賞の賞金などは非課税です。

 

一時所得=総収入金額ー支出額ー特別控除額(※最高50万円)

 

課税方法

総合課税で確定申告が必要です。ただし、所得金額の2分の1だけを合算します。

 

 

雑所得

雑所得とは、前記までの9種類のどの所得にもあてはまらない所得をいいます。

国民年金、厚生年金などの公的年金

国民年金基金厚生年金基金確定拠出年金などの年金

・生命保険などの個人年金保険

・講演料や作家以外の原稿料 など

 

雑所得=公的年金等の雑所得(収入金額ー公的年金等控除額)+公的年金等以外の雑所得(総収入金額ー必要経費)

 

課税方法

総合課税で確定申告が必要です。

各所得の計算

利子所得

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利子所得とは、預貯金や公社債の利子などによる所得をいいます。

 

利子所得=収入金額(受け取った金額)

 

課税方法

預貯金の利子

原則として利子等を受け取るときに20.315%が源泉徴収されて課税関係が終了します。(源泉分離課税

社債等の利子

20.315%の申告分離課税または申告不要とすることができます。

 

 

配当所得

配当所得とは、株式配当金や投資信託(公社債投資信託を除く)の収益分配金などによる所得をいいます。

 

配当所得=収入金額ー株式等を所得するための負債利子

 

課税方法

上場株式等の場合

原則として配当等を受け取るときに20.315%が源泉徴収されます。

配当所得は原則として総合課税ですが、上場株式等の配当所得については、申告分離課税を選択することもできます。

また、配当所得は金額にかかわらず、申告不要とすることもできます。この場合は源泉徴収だけで課税関係が終了します。

 

①確定申告&総合課税

・配当控除の適用を受けられる

・上場株式等の譲渡損失との損益通算はできない

 

②確定申告&申告分離課税

・配当控除の適用は受けられない

・上場株式等の譲渡損失との損益通算ができる

 

③申告不要を選択した場合(またはNISA口座の場合)

・配当控除の適用は受けられない

・上場株式等の譲渡損失との損益通算はできない

 

上場株式等以外(非上場株式等)の場合

20.42%(所得税20%、復興特別所得税0.42%)が徴収されます。

 

 

不動産所得

不動産所得とは、不動産の貸付による所得をいい、土地の賃借料、マンションやアパートの家賃収入などがあります。

 

不動産所得=総収入金額ー必要経費(-青色申告特別控除額)

 

総収入金額

・家賃収入、地代収入、礼金、更新料、一定の場合の権利金

・敷金や保証金のうち、返還を要しないもの

 

必要経費

・固定資産税、都市計画税、不動産所得税

・修繕費、損害保険料、減価償却

・賃貸不動産にかかる借入金の利子など(※元本は対象外)

 

課税方法

総合課税で確定申告が必要です。

 

 

事業所得

事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他の事業から生じる所得をいいます。

 

事業所得=総合収入金額ー必要経費(-青色申告特別控除額)

 

総収入金額

実際の現金収入額ではなく、その年に確定した金額であり、未収額も含みます。

 

必要経費

・収入金額に対する売上原価

・給与、減価償却費、広告宣伝費、水道光熱費など

 

減価償却

建物や備品、車両などの固定資産は、使用しているうちにその価値が年々減少していきます。その価値の減少分を見積もって費用計上する手続きを減価償却といいます。

 

定額法

毎年同額を費用として計上

定率法

当初の費用が多く計上され、年々費用計上額が減少する方法

 

選定できる減価償却方法

①建物・・・定額法

②建物付属設備・構築物・・・定額法

③その他の減価償却資産・・・定額法or定率法

 

なお、使用期間が1年未満のものや、取得価額が10満未満のものについては減価償却を行わず、所得価額を全額、その年の必要経費とします。

 

課税方法

総合課税で確定申告が必要です。

問題解説㉛~所得税のキホン~

次の各文章の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組み合わせを(1)~(3)のなかから選びなさい。

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1.税金を負担する者(担税者)と納税義務を有する者(納税義務者)が同一であることを想定している税を直接税といい、直接税の例として、( )が挙げられる。[2012年1月試験改]

(1)所得税

(2)印紙税

(3)地方消費税

 

2.所得税において、山林所得、土地・建物等に係る譲渡所得、株式等に係る譲渡所得等は、( )の対象となる。[2010年9月試験]

(1)申告分離課税

(2)源泉分離課税

(3)総合課税

 

3.その年1月16日以後新たに業務を開始した者で、その年分から所得税青色申告の承認を受けようとする者は、業務を開始した日から( )以内に、納税地の所轄税務署長に対して青色申告承認申請書を提出しなければならない。[2015年9月試験]

(1)2週間

(2)2カ月

(3)3カ月

 

4.事業所得または(①)を生ずべき事業を営む青色申告者が、正規の簿記の原則に従い作成した貸借対照表損益計算書を添付した確定申告書を期限内に提出するなどの要件を満たす場合、最高(②)の青色申告特別控除の適用を受けることができる。[2012年9月試験]

(1)①譲渡所得 ②45万円

(2)①山林所得 ②55万円

(3)①不動産所得 ②65万円

 

5.所得税における居住者とは、日本国内に住所を有し、または現在まで引き続いて( )以上居所を有する個人をいう。[2013年9月試験]

(1)1年

(2)5年

(3)10年

 

 

1.税金を負担する者(担税者)と納税義務を有する者(納税義務者)が同一であることを想定している税を直接税といい、直接税の例として、( )が挙げられる。

 

正解は、(1)所得税です。

 

2.所得税において、山林所得、土地・建物等に係る譲渡所得、株式等に係る譲渡所得等は、( )の対象となる。

 

正解は、(1)申告分離課税です。

申告分離課税とは、所得を得た人が自分で税額を申告する課税です。

 

3.その年1月16日以後新たに業務を開始した者で、その年分から所得税青色申告の承認を受けようとする者は、業務を開始した日から( )以内に、納税地の所轄税務署長に対して青色申告承認申請書を提出しなければならない。

 

正解は、(2)2カ月です。

 

4.事業所得または(①)を生ずべき事業を営む青色申告者が、正規の簿記の原則に従い作成した貸借対照表損益計算書を添付した確定申告書を期限内に提出するなどの要件を満たす場合、最高(②)の青色申告特別控除の適用を受けることができる。

 

正解は、(3)①不動産所得 ②65万円です。

それ以外の適用は10万円控除となります。

 

5.所得税における居住者とは、日本国内に住所を有し、または現在まで引き続いて( )以上居所を有する個人をいう。

 

正解は、(1)1年です。

 

青色申告

青色申告

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青色申告とは、複式簿記にもとづいて取引を帳簿に記録し、その記録をもとに所得税を計算して申告することをいいます。

なお、青色申告以外の申告を白色申告といいます。

青色申告ができる所得は、不動産所得、事業所得、山林所得の3つです。

 

青色申告の要件

・不動産所得、事業所得、山林所得がある人

青色申告をしようとする年の3月15日まで(1月16日以降に開業する人は開業日から2ケ月以内)に「青色申告承認申請書」を税務署に提出していること

・一定の帳簿書類を備えて、取引を適正に記録し、保存(保存期間は7年)していること

 

青色申告の主な特典

青色申告をすることによって税法上、次のような特典があります。

 

青色申告特別控除

青色申告によって所得金額から65万円または10万円を控除することができます。

65万円控除

事業的規模の不動産所得または事業所得がある人が、正規の簿記の原則に基づいて作成された貸借対照表損益計算書を添付した場合

10万円控除

上記以外の場合

 

青色事業専従者給与の必要経費の参入

青色申告者が青色事業専従者(青色申告者と生計を一にする親族で事業に専従している人)に支払った給与のうち適正な金額は必要経費に算入できます。

通常は、家族に支払った給与は必要経費に算入できないが、青色申告ならば一定の要件を満たせば必要経費に参集できます。

 

純損失の繰越控除、繰戻還付

青色申告者は純損失(=赤字)が生じた場合に、その純損失を翌年以降3年間、各都市の所得から控除すりことができる。

前年も青色申告しているならば、損失額を前年の所得から控除して、前年分の所得還付を受けれことができる。

所得税のキホン

税金の分類

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税金は、性質や納付方法などによっていくつかに分類することができます。

 

 

国税地方税

だれが課税するのかといった面から、税金は国税地方税に分かれます。

 

直接税と間接税

直接税とは、税金を負担する人が直接自分で納める税金をいい、間接税とは、税金を負担する人と納める人が異なる税金をいいます。

 

国税・直接税

所得税法人税相続税贈与税

国税・間接税

消費税、印紙税、酒税

地方税・直接税

住民税、事業税、固定資産税

地方税・間接税

地方消費税

 

申告納税方式と賦課課税方式

税金の納付方法には、納税者が自分で税額を計算して申告する申告納税方式と、課税する側である国や地方公共団体が税額を計算して納税者に通知する賦課課税方式があります。

 

申告納税方式・・・納税者が自分で税額を計算して申告

所得税法人税相続税など

賦課課税方式・・・国や地方公共団体が税額を計算して、納税者に通知

住民税、固定資産税など

 

 

所得税のキホン

所得とは、個人が1年間(1月1日から12月31日まで)に得た収入から、これを得るためにかかった必要経費を差し引いた金額をいい、この所得に対してかかる税金を所得税といいます。

 

所得=収入ー必要経費

 

 

所得税が非課税となるもの

社会保険(労災や失業・障害・遺族給付)の給付金

通勤手当(月15万円まで)

・生活用動産(30万円超の貴金属等を除く)の譲渡による所得

・損害または生命保険契約の保険金で身体の傷害に起因して支払われるもの

・損害保険契約の保険金で資産の損害に起因して支払われるもの 等

 

所得税の計算の流れ

1.所得を10種類に分け、それぞれの所得金額を計算

①利子所得②配当所得③不動産所得④事業所得⑤給与所得⑥退職所得⑦山林所得⑧譲渡所得⑨一時所得⑩雑所得

 

2.各所得金額を合算して、課税標準を計算

損益通算、損失の繰越控除を行う。

 

3.課税標準から所得控除(14種類)を差し引いて課税所得金額を計算

基礎控除配偶者控除配偶者特別控除④扶養控除⑤障害者控除⑥寡婦寡夫)控除⑦勤労学生控除⑧社会保険料控除⑨生命保険控除⑩地震保険料控除⑪小規模企業共済等掛金控除⑫医療費控除⑬雑損控除⑭寄付金控除

 

4.課税所得金額に税率を掛けて所得税額を計算

 

5.所得税額から税額控除を差し引いて申告税額を計算

住宅ローン控除、配当控除など

 

 

総合課税と分離課税

各所得金額は、原則として合算されて課税(総合課税)されますが、一部の所得については、ほかの所得と分離して課税(分離課税)されます。

なお、分離課税には、所得を得た人が自分で税額を申告するタイプの分離課税(申告分離課税)と所得から天引きされるタイプの分離課税(源泉分離課税)があります。

 

総合課税

①利子所得②配当所得③不動産所得④事業所得⑤給与所得⑥譲渡所得(土地、建物、株式の譲渡所得以外)⑦一時所得⑧雑所得

分離課税

①利子所得②退職所得③山林所得④譲渡所得(土地、建物、株式の譲渡所得)

問題解説㉚~金融商品と税金とポートフォリオ~

次の各記述のうち、正しいものには〇を、誤っているものには✖をつけなさい。

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1.追加型の国内公募株式投資信託の収益分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は非課税となる。[2015年5月試験]

 

2.NISA口座(少額投資非課税制度により投資収益が非課税testお名前る口座)に受け入れることができる上場株式等には、公募株式投資信託のほかに公募公社債投資信託が含まれる。[2016年9月試験]

 

3.2つの異なる資産に投資するポートフォリオにおいて、資産間の相関係数が1であるとき、ポートフォリオのリスク低減効果が最も大きくなる。[2014年5月試験]

 

4.オプション取引において、将来の一定期日または一定期間内に、株式などの原資産を特定の価格で買う権利のことをコール・オプション、売る権利のことをプット・オプションという。[2015年9月試験]

 

 

次の文章の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組み合わせを(1)~(3)のなかから選びなさい。

 

5.少額投資非課税制度により投資収益が非課税となる口座(NISA口座)内での生じた上場株式等の売買益や配当金等が非課税となる期間(非課税管理勘定の有効期間)は、そのNISA口座に上場株式等を受け入れた日の属する年の1月1日から起算して( )を経過する日までとされている。[2016年1月試験]

(1)3年

(2)4年

(3)5年

 

6.デリバティブ取引において、株式などの原資産を特定の価格(権利行使価格)で売る権利のことを( )・オプションという。[2014年5月試験]

(1)コール

(2)プット

(3)カラー

 

7.2資産で構成されるポートフォリオにおいて、相関係数が(①)である場合、両資産が(②)値動きをするため、理論上、分散投資によるリスク低減効果が得られない。[2015年9月試験]

(1)①+1 ②同じ

(2)①0 ②同じ

(3)①-1 ②逆の

 

 

 

1.追加型の国内公募株式投資信託の収益分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は非課税となる。

 

正解は、〇です。

 

2.NISA口座(少額投資非課税制度により投資収益が非課税testお名前る口座)に受け入れることができる上場株式等には、公募株式投資信託のほかに公募公社債投資信託が含まれる。

 

正解は、✖です。

公募株式投資信託は、受け入れることができますが、公募公社債投資信託は受け入れることができません。

 

3.2つの異なる資産に投資するポートフォリオにおいて、資産間の相関係数が1であるとき、ポートフォリオのリスク低減効果が最も大きくなる。

 

正解は、✖です。

最大となるのは「-1」のときです。

 

4.オプション取引において、将来の一定期日または一定期間内に、株式などの原資産を特定の価格で買う権利のことをコール・オプション、売る権利のことをプット・オプションという。

 

正解は、〇です。

 

5.少額投資非課税制度により投資収益が非課税となる口座(NISA口座)内での生じた上場株式等の売買益や配当金等が非課税となる期間(非課税管理勘定の有効期間)は、そのNISA口座に上場株式等を受け入れた日の属する年の1月1日から起算して( )を経過する日までとされている。

 

正解は、(3)5年です。

ちなみにジュニアNISAも5年です。積立NISAは、20年です。

 

6.デリバティブ取引において、株式などの原資産を特定の価格(権利行使価格)で売る権利のことを( )・オプションという。

 

正解は、(2)プットです。

 

7.2資産で構成されるポートフォリオにおいて、相関係数が(①)である場合、両資産が(②)値動きをするため、理論上、分散投資によるリスク低減効果が得られない。

 

正解は、(1)①+1 ②同じです。

相関係数は、-1~+1までの範囲の数値で表され、-1に近づくほどポートフォリオのリスク低減効果は高くなります。