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問題解説㉟~所得控除~

次の各記述のうち、正しいものには〇を、誤っているものには✖をつけなさい。

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1.納税者の配偶者が青色事業専従者として給与の支払を受けている場合、その配偶者は所得税における控除対象配偶者とならない。[2015年1月試験]

 

2.納税者の合計所得が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、所得税配偶者特別控除の適用を受けることはできない。[2015年9月試験]

 

3.所得税では、居住者が地震保険料を支払った場合、支払った額の2分の1に相当する金額を、地震保険料控除として所得金額から控除する。[2014年9月試験]

 

4.人間ドックにかかった費用は、その人間ドックによって異常が発見されなかった場合であっても、所得税における医療費控除の対象となる。[2013年5月試験]

 

 

1.納税者の配偶者が青色事業専従者として給与の支払を受けている場合、その配偶者は所得税における控除対象配偶者とならない。

 

正解は、〇です。

 

2.納税者の合計所得が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、所得税配偶者特別控除の適用を受けることはできない。

 

正解は、〇です。

納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であることが、控除の要件の1つです。

 


3.所得税では、居住者が地震保険料を支払った場合、支払った額の2分の1に相当する金額を、地震保険料控除として所得金額から控除する。

 

正解は、✖です。

地震保険料は、所得税5万円、住民税2.5万円を限度として、支払保険料の全額を控除できます。

 

4.人間ドックにかかった費用は、その人間ドックによって異常が発見されなかった場合であっても、所得税における医療費控除の対象となる。

 

正解は、✖です。

重大な疾病が見つかり、治療を行った場合に限り控除の対象となります。