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問題解説㊴~所得税の申告と納付~

次の各記述のうち、正しいものには〇を、誤っているものには✖をつけなさい。

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1.1ヵ所から給与等の支払を受けている者で、その給与等の額が一定額以下のため年末調整により所得税清算されている者であっても、その年中の給与所得および退職所得以外の所得金額の合計が10万円を超える場合は、所得税の確定申告をしなければならない。[2015年1月試験]

 

2.小売業を営む事業所得者で、その年分の所得金額が2,000万円以下である者は、所得税の確定申告が不要である。[2014年9月試験]

 

3.所得税の確定申告書を提出すべき居住者が死亡した場合、その相続人は、原則として、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、所轄税務署長に対し当該確定申告書を提出しなければならない。[2012年9月試験]

 

4.少額投資非課税制度における非課税口座(NISA口座)内で生じた上場株式等の売買益や配当金等を非課税とするためには、所得税の確定申告が必要である。[2015年5月試験]

 

 

1.1ヵ所から給与等の支払を受けている者で、その給与等の額が一定額以下のため年末調整により所得税清算されている者であっても、その年中の給与所得および退職所得以外の所得金額の合計が10万円を超える場合は、所得税の確定申告をしなければならない。

 

正解は、✖です。

20万円を超える場合は、確定申告が必要になります。

 

2.小売業を営む事業所得者で、その年分の所得金額が2,000万円以下である者は、所得税の確定申告が不要である。

 

正解は、✖です。

年末調整される給与所得者であれば、不要ですが、事業所得者は原則として確定申告が必要です。

 

3.所得税の確定申告書を提出すべき居住者が死亡した場合、その相続人は、原則として、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、所轄税務署長に対し当該確定申告書を提出しなければならない。

 

正解は、✖です。

4カ月以内の申告が必要です。

 

4.少額投資非課税制度における非課税口座(NISA口座)内で生じた上場株式等の売買益や配当金等を非課税とするためには、所得税の確定申告が必要である。

 

正解は、✖です。

NISA口座の取引は所得税の確定申告は不要です。