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生&命保険④

生命保険と税金

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1年間に支払った保険料は、金額に応じて生命保険料控除として、その年の所得から控除することができます。

 

生命保険料控除額

平成23年12月31日以前に締結した契約と平成24年1月1日以降に締結した契約では、区分および控除額が異なります。

 

平成23年以前の契約(旧契約)

一般の生命保険料控除

所得税 最高50,000円

住民税 最高35,000円

 

個人年金保険料控除

所得税 最高50,000円

住民税 最高35,000円

 

平成24年以降の契約(新契約)

一般の生命保険料控除

所得税 最高40,000円

住民税 最高28,000円

 

個人年金保険料控除

所得税 最高40,000円

住民税 最高28,000円

 

介護医療保険料控除

所得税 最高40,000円

住民税 最高28,000円

 

旧契約の場合、保険料の年間支払額が10万円超だと5万円の控除

新契約の場合、保険料の年間支払額が8万円超だと4万円の控除

新契約では、身体の障害のみに基因して保険金が支払われる契約(災害割増特約、傷害特約など)に係る保険料は生命保険料控除の対象外です。

 

 

個人年金保険料控除が受けられる保険契約

一定の要件を満たした個人年金保険個人年金保険料税制適格特約が付加された個人年金保険)に加入している場合には、一般の生命保険料控除と別枠で、同額の控除が受けられます。

 

①年金受取人が契約者または配偶者のどちらかであること

②年金受取人=被保険者であること

③保険料の払込期間が10年以上あること(一時払いはNG)

④確定年金・有期年金の場合は、年金受給開始日の被保険者の年齢が60歳以上で、年金受取期間が10年以上であること

 

上記の要件をすべて満たしていること。要件を満たさない場合は、一般の生命保険料控除の対象となる。

 

 

生命保険を受け取ったときの税金

保険金を受け取った場合、契約者、被保険者、受取人が誰かによって、課税される税金が異なります。

 

死亡保険金

Aさんが亡くなって、他の人が死亡保険金を受け取る場合、相続税

Aさんが支払っていた保険契約の保険金を自分で受け取る場合、所得税・住民税

Aさんが支払っていた保険契約の保険金を被保険者でもない他人が受け取る場合、贈与税

 

満期保険金の課税関係

Aさんが保険料を支払っていた保険契約の保険金を自分で受け取る場合、所得税・住民税

Aさんが保険料を支払っていた保険契約の保険金を他人が受け取る場合、贈与税

 

 

非課税となる保険金や給付金

保険金や給付金のうち、下記のものについて、受取人が本人、配偶者、直系血族、あるいは生計を一にする親族の場合には、非課税となります。

 

治療等にお金がかかるのに税金を課してしまうのは酷

入院給付金

高度障害保険金

手術給付金

特定疾病保険金

 

余命僅かと診断されたのに、税金を課してしますのは酷

リビングニーズ特約保険金