問題解説⑦~公的年金の給付~
今日もザクザク問題を解きましょう!
次の各記述のうち、正しいものには〇を、誤っているものには✖をつけなさい。
- 老齢基礎年金は、原則として、保険料納付済額期間と保険料免除期間の合計が20年あるものが65歳に達したときに、その者に支給される。[2011年1月試験]
- 国民年金の第1号被保険者とは、日本国内に住所を有する20歳以上65歳未満のものであって、国民年金の第2号被保険者および第3号被保険者のいずれにも該当しないものをいう。[2013年1月試験]
- 国民年金の学生納付特例制度により保険料の納付が猶予された期間は、その期間にかかる保険料の追納がない場合、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、老齢基礎年金の額には反映されない。[2017年1月試験]
- 国民年金の付加年金の額は、400円に付加保険料納付済期間の月数を乗じて得た額である。[2016年1月試験]
- 老齢厚生年金の支給要件は、厚生年金保険の被保険者期間を1年以上有するものが65歳以上であること、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていることである。[2014年1月試験]
- 障害等級1級に該当する者に支給される障害基礎年金の額は、障害等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額の1.5倍に相当する金額である。[2015年5月試験]
- 遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす妻および子に限られる。[2015年9月試験]
- 遺族厚生年金を受けることができる遺族の範囲は、死亡した被保険者等によって生計を維持していた配偶者、子、父母、兄弟姉妹である。[2012年9月試験]
- 老齢基礎年金を繰り下げて受給する場合、繰り下げによる加算額を算出する際の増額率は、最大30%である。[2015年1月試験]
1.老齢基礎年金は、原則として、保険料納付済額期間と保険料免除期間の合計が20年あるものが65歳に達したときに、その者に支給される。
老齢基礎年金は、原則として、
保険料納付済期間 + 保険料免除期間 + 合算対象期間 = 10年以上
ですので、✖です。
2.国民年金の第1号被保険者とは、日本国内に住所を有する20歳以上65歳未満のものであって、国民年金の第2号被保険者および第3号被保険者のいずれにも該当しないものをいう。
第1号被保険者は、20歳以上60歳未満の人です。よって✖。
もらえるのは65歳です。「婿(65)をもらう」です。
3.国民年金の学生納付特例制度により保険料の納付が猶予された期間は、その期間にかかる保険料の追納がない場合、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、老齢基礎年金の額には反映されない。
学生納付特例制度および50歳未満納付猶予制度は期間には算入されますが、額には反映されません。よって〇です。
4.国民年金の付加年金の額は、400円に付加保険料納付済期間の月数を乗じて得た額である。
付加金は400円多く払って、200円ずつ返ってくるものです。
ちなみに2年で元が回収される仕組みになっています。正解は✖です。
5.老齢厚生年金の支給要件は、厚生年金保険の被保険者期間を1年以上有するものが65歳以上であること、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていることである。
老齢厚生年金の要件は、
①厚生年金保険の被保険者期間が1ケ月以上あること
②65歳以上であること
③老齢基礎年金の受給期間を満たしていること
です。よって✖です。
6.障害等級1級に該当する者に支給される障害基礎年金の額は、障害等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額の1.5倍に相当する金額である。
障害基礎年金および障害厚生年金の1級と2級の支給される額の差は、1.25倍です。
よって✖です。
7.遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす妻および子に限られる。
以前は妻と子のみでしたが、夫も認められるようになりました。よって✖です。
ちなみに子の要件は、
①18歳到達年度の末日(3月31日)まで
②20歳未満で障害等級1級または2級に該当する子
8.遺族厚生年金を受けることができる遺族の範囲は、死亡した被保険者等によって生計を維持していた配偶者、子、父母、兄弟姉妹である。
遺族の範囲は、配偶者、子、父母、孫、祖父母です。よって✖。
ちなみに、配偶者のうち夫、父母、祖父母が受給権者の場合は、55歳以上であることが条件で、60歳から受け取ることになります。子は、問題7の解説の要件と同じです。
9.老齢基礎年金を繰り下げて受給する場合、繰り下げによる加算額を算出する際の増額率は、最大30%である。
老齢基礎年金および老齢厚生年金
繰り上げた月数 × 0.5% が減算
繰り下げた月数 × 0.7% が加算
されます。よって✖。
ちなみに、老齢厚生年金について、繰り上げは老齢基礎年金と同時に行わなければなりませんが、繰り下げた場合は、別々に行うことができます。
内容が進むにつれて、いろいろな数値が出てきておりますが、これは反復あるのみだと思っています。
コツコツ、地道に頑張りましょう!
今日は、この辺で