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問題解説⑤~介護保険と労災保険~

前回、前々回の記事の復習です。

さっそくまいりましょう!

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次の各記述のうち、正しいものには〇を、誤っているものには✖をつけなさい。

 

  1. 介護保険法において、予防給付を受けようとする被保険者は、要支援者に該当することおよびその該当する要支援状態区分について、市町村または特別区の認定を受けなければならない。[2016年1月試験]
  2. 労働者災害補償保険労災保険)の保険料は、その全額を事業主が負担する。[2014年5月試験]
  3. 労働者災害補償保険労災保険)は、労働者の業務災害に対して必要な保険給付を行うものであり、通勤災害について保険給付の対象とならない。[2012年1月試験]
  4. 公的介護保険の保険給付の対象となるサービスを利用したときの被保険者(一定所得以下の者)の自己負担割合は、原則として、そのサービスにかかった費用(食費、居住費等を除く)の3割である。[2017年9月試験改]

 

次の各文章の( )内に当てはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組み合わせを(1)~(3)のなかから選びなさい。

 

5.公的介護保険の被保険者は、(①)以上の者は第1号保険者、(②)の公的医療保険加入者は第2号保険者に区分される。[2017年5月試験]

(1)①60歳 ②40歳以上60歳未満

(2)①65歳 ②40歳以上65歳未満

(3)①65歳 ②45歳以上65歳未満

 

6.公的介護保険の保険給付は、保険者である( )から要介護状態または要支援状態と認定された被保険者に対して行われる。[2011年5月試験]

(1)国

(2)都道府県

(3)市町村または特別区

 

7.労働者災害補償保険の休業補償給付は、労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の(①)から支給され、その額は、原則として1日につき給付基礎日額の(②)に相当する額である。[2010年9月試験]

(1)①第3日目 ②100分の40

(2)①第4日目 ②100分の60

(3)①第5日目 ②100分の80

 

 

1.介護保険法において、予防給付を受けようとする被保険者は、要支援者に該当することおよびその該当する要支援状態区分について、市町村または特別区の認定を受けなければならない。

 

介護保険の給付は市町村または特別区の認定を受けなければなりません。よって〇。

サービスを受けるにあたってその人がどういう状態なのかをまず判断する必要があります。

 

2.労働者災害補償保険労災保険)の保険料は、その全額を事業主が負担する。

 

労災保険は、働く人の味方です。よって〇。

 

3.労働者災害補償保険労災保険)は、労働者の業務災害に対して必要な保険給付を行うものであり、通勤災害について保険給付の対象とならない。

 

労災保険は、業務災害と通勤災害があります。よって✖。

帰るまでが遠足。とよくいったように、帰るまでが仕事です。

 

5.公的介護保険の被保険者は、(①)以上の者は第1号保険者、(②)の公的医療保険加入者は第2号保険者に区分される。

 

正解は(2)①65歳 ②40歳以上65歳未満です。

後期高齢者医療制度は75歳からのなので、そことごちゃごちゃにならないように気をつけましょう。

 

6.公的介護保険の保険給付は、保険者である( )から要介護状態または要支援状態と認定された被保険者に対して行われる。

 

正解は(3)市町村または特別区です。

介護保険の給付は地域密着型です。一番身近な方々によって給付されるものです。

 

7.労働者災害補償保険の休業補償給付は、労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の(①)から支給され、その額は、原則として1日につき給付基礎日額の(②)に相当する額である。

 

正解は(2)①第4日目 ②100分の60です。

医療保険の傷病手当と日数と同じです。三日坊主をすげればいいわけです。

 

 

問題にもよりますが、その制度が誰のためのものなのか、どうすれば効率的なのかを考えることによって、勉強していない分野でも、正解にたどり着けることができる場合があります。

あきらめずに問題文の中からヒントを探しましょう!

 

それではこの辺で