年金と書いてバイキルトと読む
私が年金なんてもらえるのでしょうか?
そんな不安もありながら、年金のお話をするのはなんか変な感じがしますが、知識として覚えて損はないと思う(思いたい)ので、やります。
以前、年金のお話をしましたが、ここで改めて説明したいと思います。
国民年金
国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入しなければなりません。
これは強制です。
また、60歳以上65歳未満の人が年金受給額を満額に近づけるために国民年金に加入することができます。
これは任意です。
年金は少子高齢化に伴い、我々若い世代の負担が大きくなっているのが現状です。
被保険者
・第1号被保険者
自営業者や学生、無職の方がこれにあたります。
・第2号被保険者
会社員や公務員の方(厚生年金に加入している人)がこれにあたります。
ちなみにこの被保険者には年齢制限がなく、16歳でも会社員であれば加入となります。
・第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者の方がこれにあたります。
扶養のふの口の形が(’3’)こうなりますので、第3号被保険者となります。笑
保険料の納付
保険料(H30.4月時点)は次の通りです。
・第1号被保険者
16,340円/月
・第2号被保険者
(標準報酬月額、標準賞与額)×18.30%
※保険料は事業主と従業員が半分ずつ負担(労使折半)
・第3号被保険者
負担なし
納付期限
原則、翌日末日。
例外(保険料の割引あり)
口座振替・・・当月末日
前納・・・6ケ月、1年、2年
保険料を滞納した場合は、2年以内の分しか支払うことができません。
しかし、平成27年10月から平成30年9月までは過去5年分の後納が可能です。(時限措置)
免除と猶予
第1号被保険者については、保険料の給付が困難な人のための免除制度があります。
1 法定免除
傷害保険を受給している人や生活保護を受けている人
免除額・・・全額
2 申請免除
経済的な理由(失業など)で保険料を納付することが困難な人(所得額一定以下の人)
免除額・・・全額、3/4、半額、1/4
3 学生納付特例制度
第1号被保険者で本人の所得が一定以下の学生申請によって保険料の納付が猶予。
4 50歳未満納付猶予制度
50歳未満の第1号被保険者で本人及び配偶者の所得が一定以下の人
申請によって保険料の納付が猶予。
追納
滞納した場合は、2年以内分しか支払うことができませんが、免除または猶予を受けた場合は、10年以内まで追納することができます。
納付期間によって受け取る金額が変わるので、追納できる期間が長ければ長いほど、多く受給できることになります。
支給期間
年金は受給権が発生した月の翌月(通常は誕生月の翌月)から受給権が消滅した月(受給者が死亡した月)まで支給されます。
年金は原則として、偶数月の15日に、前月までの2ケ月分が支払われます。
例えば今日(6月15日)が誕生日の人は
受給権の発生・・・6月
支給開始・・・8月から
支給日・・・10月15日に8月、9月分
12月15日に10月、11月分もらえます。
ぐうぐう(偶数月)寝てるじいちゃんもいちご(15日)は2個(2ケ月)食べます。
今日はひとまず公的年金の全体像をお話ししました。次回は給付内容に入ります。
それではこの辺で