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問題解説⑧~公的年金の給付2~

次の各文章の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組み合わせを(1)~(3)のなかから選びなさい。

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1.国民年金の付加年金は、国民年金の保険料に加算して月額(①)の付加保険料を納付した者が、老齢基礎年金の受給権を取得したときに支給され、その額は「(②)×付加保険料納付済月数」の式で算出される。[2010年9月試験]

 

(1)①200円 ②400円

(2)①400円 ②400円

(3)①400円 ②200円

 

2.老齢厚生年金に加給年金額が加算されるためには、受給権者自身に厚生年金保険の被保険者期間が原則として( )以上なければならない。[2015年5月試験]

 

(1)10年

(2)20年

(3)25年

 

3.特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)は原則として、( )4月2日以後に生まれた男性には支給されない。[2015年1月試験]

 

(1)昭和31年(1956年)

(2)昭和33年(1958年)

(3)昭和36年(1961年)

 

4.65歳未満の厚生年金保険の被保険者に支給される老齢厚生年金(在職老齢年金)は、基本月額と総報酬月額相当額の合計額が( )以下のときは、支給停止は行われず、全額支給となる。[2010年5月試験]

 

(1)28万円

(2)38万円

(3)48万円

 

5.障害基礎年金の支給要件のひとつである保険料納付要件とは、原則として、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が( )以上あることである。[2011年9月試験]

 

(1)3分の1

(2)2分の1

(3)3分の2

 

6.遺族厚生年金の額(中高齢寡婦算額および経過的寡婦算額を除く)は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の( )である。[2017年5月試験]

 

(1)2分の1相当額

(2)3分の2相当額

(3)4分の3相当額

 

7.遺族厚生年金の中高齢寡婦加算の支給に係る妻の年齢要件は、夫の死亡の当時、子のない場合、( )65歳未満であることとされている。[2015年1月試験]

 

(1)35歳以上

(2)40歳以上

(3)45歳以上

 

 

 

 

1.国民年金の付加年金は、国民年金の保険料に加算して月額(①)の付加保険料を納付した者が、老齢基礎年金の受給権を取得したときに支給され、その額は「(②)×付加保険料納付済月数」の式で算出される。

 

正解は、(3)①400円 ②200円です。

支払った金額が、半額ずつ返ってきます。2年で元がとれる計算ですが、1年で亡くなったしまった場合、国が得するだけですね。

なんだかあまり意味ないような感じがします。

 

2.老齢厚生年金に加給年金額が加算されるためには、受給権者自身に厚生年金保険の被保険者期間が原則として( )以上なければならない。

 

正解は、(2)20年です。

加給年金は被保険者に扶養されていた人に支給されるものであるため、そうやすやすと支給するわけにはいきません。10年よりは長いことを覚えましょう。

 

3.特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)は原則として、( )4月2日以後に生まれた男性には支給されない。

 

正解は、(3)昭和36年(1961年)です。

これはかなり意地悪な問題だと思います。昭和36年から特別給付がなくなります。ちなみ女性は昭和41年以降になります。あまり覚えなくてもよさそうな気がします。

 

4.65歳未満の厚生年金保険の被保険者に支給される老齢厚生年金(在職老齢年金)は、基本月額と総報酬月額相当額の合計額が( )以下のときは、支給停止は行われず、全額支給となる。

 

正解は、(1)28万円です。

ちなみに、65歳以降は46万以下です。

 

5.障害基礎年金の支給要件のひとつである保険料納付要件とは、原則として、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が( )以上あることである。

 

正解は、(3)3分の2です。

ちなみに、遺族給付の要件も同じ割合です。

 

6.遺族厚生年金の額(中高齢寡婦算額および経過的寡婦算額を除く)は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の( )である。

 

正解は、(3)4分の3相当額です。

遺族には厚いシミ(4分の3)ができるのです。

 

7.遺族厚生年金の中高齢寡婦加算の支給に係る妻の年齢要件は、夫の死亡の当時、子のない場合、( )65歳未満であることとされている。

 

正解は、(2)40歳以上です。

40歳といえば、介護保険料を支払う時期と同じです。支払いが増えて困るころから受給できると覚えましょう!

 

 

 

〇分の〇が何個もでてきて、嫌になってきますが、頑張って耐えましょう。

覚えたら、あとは問題で反復あるのみです。

頑張りましょう!

 

それではこの辺で