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あなたの生活は守られる~障害給付と遺族給付~

ファイナンシャルプランナーの勉強していると、日本は本当にいい国だなと思います。

今日は、障害給付と遺族給付のお話です。

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障害給付

病気やケガが原因で障碍者となった場合で、一定の要件を満たしたときは障害年金や障害手当を受け取ることができます。

 

障害基礎年金

 

受給要件

・初診日に国民年金の被保険者であること

・障害認定日に障害等級1級、2級に該当すること

 

保険料納付要件

・原則、保険料納付済期間+保険料免除期間が全被保険者期間の2/3以上

・原則の条件を満たさない人は、直近1年間に保険料の滞納がなければOK

 

障害基礎年金額

1級 基礎年金 × 1.25倍 + 子の加算額

2級 基礎年金 + 子の加算額

※子の加算額

第1子、第2子 各224,300円

第3子以降 74,800円

 

障害厚生年金

 

受給要件

・初診日に厚生年金保険の被保険者であること

・障害認定日に障害等級1級、2級、3級に該当すること

 

保険料納付要件

障害基礎年金の場合と同じ

 

障害厚生年金

1級 厚生年金 × 1.25倍 + 配偶者加給年金額

2級 厚生年金 + 配偶者加給年金額

3級 厚生年金

 

障害手当金(一時金で支給)

厚生年金 × 2倍

 

 

遺族給付

被保険者または被保険者であった人が死亡した場合に遺族の生活保障として遺族給付があります。

 

遺族基礎年金

 

受給できる遺族の範囲

死亡した人に生計を維持されていた子または子のある配偶者

※子の要件

①18歳到達年度の3月31日までの子

②20歳未満で障害等級1級または2級に該当する子

 

保険料納付要件

・原則、保険料納付済期間+保険料免除期間が全被保険者期間の2/3以上
・原則の条件を満たさない人は、直近1年間に保険料の滞納がなければOK

 

遺族基礎年金額

基礎年金 + 子の加算額

 

寡婦年金と死亡一時金

国民年金の第1号被保険者の独自給付として、寡婦年金や死亡一時金を受け取ることができます。ただし、どちらか一方しか受け取ることができません。

 

寡婦年金

老齢基礎年金の受給資格期間を満たしているにも関わらず、夫が年金を受け取らず死亡した場合、妻に支給される年金

・妻だけに支給され、夫の場合は支給されない

・10年以上の婚姻期間があった妻

・受給期間は60歳から65歳に達するまで

 

死亡一時金

第1号被保険者として保険料を納付した期間が合計3年以上ある人が年金を受け取らず死亡し、遺族が遺族基礎年金を受け取ることができない場合に、遺族に支給される給付

 

 

遺族厚生年金

 

受給できる遺族の範囲

死亡した人に生計を維持されていた

①妻・夫・子

②父母

③孫

④祖父母

の順。夫、父母、祖父母が受給権者の場合、55歳以上であることが要件。また、年金を受け取るのは、60歳から

 

遺族厚生年金額

老齢厚生年金の3/4相当額

 

中高齢寡婦加算

夫の死亡当時、40歳以上65歳未満の子のない妻、または子があっても40歳以上65歳未満で遺族基礎年金を受け取ることができない妻に対して、遺族厚生年金に一定額が加算される。

妻が65歳になると基礎年金を受給できるため、支給は打ち切られる。

 

経過的寡婦加算

中高齢寡婦加算が打つ切られたことによる年金の減少を補うための制度

 

 

 

総じて厚生年金の給付が手厚いですね。

この手厚い補償はいつまで続くのやら…

 

それではこの辺で