老齢くそ年金
たまにはちょっと尖ったタイトルを
本日2つ目の投稿です。
今日は老齢くそ、ではなくて老齢基礎年金と老齢厚生年金のお話をどうぞ
老齢基礎年金
受給資格期間が10年以上(平成29年7月31日以前は25年以上)の人が65歳になったときから受け取ることができます。
受給資格期間
受給資格期間とは、老齢基礎年金を受け取るために満たさなければならない期間をいい、
保険料納付済期間
保険料免除期間
合算対象期間(カラ期間)
を合計した期間のことをいいます。
納付済、免除期間はわかると思いますので、説明は省略します。
合算対象期間とは、受給資格期間には反映されるが、実際の年金の額には反映されない期間です。
今となっては強制加入の年金ですが、昔は任意加入の時もありました。
その任意加入のときに加入しなかった場合のその期間です。
任意加入の時期に加入していなかったからあげませんとなると可愛そうですからね。
別名「思いやり期間」です。(違うか)
老齢基礎年金の年金額
ずばり、779,300円です。
(平成30年4月〜平成31年4月)
ただし、免除期間等がある場合は、この金額よりも少なくなります。
合算対象期間、学生納付特例期間、50歳未満納付猶予期間は年金額に反映されません。
繰り上げ繰り下げ受給
繰り上げ受給
65歳よりも早く(60歳から64歳までに)年金の受取りを開始すること。
繰り上げた月数×0.5%
が年金から減額されます。
繰り下げ受給
65歳よりも遅く(66歳から70歳までに)年金の受取りを開始すること。
繰り下げた月数×0.7%
が加算されます。
付加年金
第1号被保険者のみの制度で、任意で月額400円を国民年金保険料に上乗せして納付することによって、
付加年金の納付月数×200円
が老齢基礎年金に加算されます。
付加年金は2年で元が取れます。
老齢厚生年金
厚生年金から支給される老齢給付のうち、
60歳から64歳までに支給される年金を
特別支給の老齢厚生年金
(条件:厚生年金の加入期間が1年以上)
65歳以上に支給される年金を
老齢厚生年金
(条件:厚生年金の加入期間が1ケ月以上)
と言います。
特別支給とは?
老齢基礎年金の支給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられたことによる当面の混乱を避けるために支給されるものです。
最終的には65歳からの年金のみとなります。
繰り上げ繰り下げ受給
老齢基礎年金と同様に同率で可能ですが、
繰り上げの場合は、基礎年金と同時に行わなければなりません。
繰り下げ場合は、基礎年金と別々に行うことが可能です。
加給年金
加給年金とは、年金の家族手当のようなもので、厚生年金の20年以上の人に、配偶者(65歳未満)または子(18歳到達直後の3月末)がある場合に、65歳以降の老齢厚生年金の支給開始時から支給されます。
振替加算
加給年金は65歳に到達すると支給が停止し、その代わりに配偶者の生年月日に応じた金額が配偶者の老齢基礎年金に加算されます。
在職老齢年金
60歳以降も企業で働く場合の老齢厚生年金のとこです。
60歳以降に会社から受け取る給与等の金額に応じて減額されます。
60歳から64歳
給与と年金の月額が28万を超えるとき減額
65歳以降
給与と年金の月額が46万を超えるとき厚生年金が減額
離婚時の年金分割制度
第3号被保険者期間中に第2号被保険者が負担した保険料は、夫婦で負担したものとみなされ、上限を2分の1として分割することができます。
また、夫婦間の合意は不要です。
だんだんと内容が難しくなってきましたが、ゆっくり着実に行きたいと思います。
それでは今日はこの辺で