労災保険と書いてメラゾーマと読む
この題名シリーズにハマってます。
どうも漬けたくです。
今日は労災保険のお話です。
労災保険(労働者災害補償保険)
労災保険は、業務上や通勤途上における労働者の病気、ケガ、障害、死亡等に対して給付が行われる制度です。
業務上における病気、ケガ、障害、死亡等を業務災害。通勤途上における病気、ケガ、障害、死亡等を通勤災害と言います。
通勤に関して言えば、対象となる寄り道と対象にならない寄り道があります。
対象「今日の夕飯はビーフストロガノフにしよう。だからお肉を買って帰るわ」
対象外「妻の機嫌を直すために、今日はパチンコで1発当てて、何かいいものを買って帰ろう」
批判殺到って感じですね笑
上記のように日常生活を送るにあたって必要な寄り道については、正規のルートに戻った後は通勤と認められます。
対象者
すべての労働者です。アルバイト、パート、日雇い労働者、外国人労働者等を含みます。
経営者である社長や役員(取締役)は労災保険の対象外です。ただ、使用人兼役員は労災保険の対象となります。
労災保険の加入は任意ではなく「義務」です。1人以上の労働者を使用する事業所は加入しなければなりません。お忘れなく。
保険料
事業の内容ごとに保険料率が、決められています。
保険料は、全額事業主が負担。
給付内容
業務災害か通勤災害なのかによって内容が異なります。
業務災害は、「〇〇補償給付」
通勤災害は、「〇〇給付」
と呼ばれます。
業務災害
病気・ケガ・・・療養補償給付、休業補償給付、傷病補償年金
障害…障害補償給付
介護・・・介護補償給付
死亡・・・遺族補償給付
通勤災害
病気・ケガ・・・療養給付、休業給付、傷病年金
障害・・・障害給付
介護・・・介護給付
死亡・・・遺族給付、葬祭給付
休業(補償)給付については、労働者が病気などで休業した場合、4日目から給付基礎日額の60%が支給されます。
そこの社長さん、朗報です
先ほどの項目で、社長や役員、自営業者などは、労働者でないため労災保険の対象とはなりません。
しかし、一定の場合には労災保険に任意加入できる制度があります。
これを「特別加入制度」といいます。
労災保険の適用を受けない中小事業主や、労働者としての側面が強い個人タクシー業者や大工さんなどは任意加入が可能です。
加入手続き方法
労災保険に加入するには、保険関係が成立してから一定期間内に、所轄の労働基準監督署に必要書類を提出しなくてはなりません。
提出書類
・保険関係成立届
・労働保険概算保険料申告書
・履歴事項全部証明書
このうち、労働保険概算保険料申告書は、50日以内となっていますが、残りの2つの提出は、保険関係成立後の翌日から10日以内です。
一般的に、3つまとめて提出して50日以内に保険料を納付するという流れになります。
労災保険は、働く人の味方です。
労災保険のはじまりは、急速な経済発展のなか、炭鉱で働く人たちのために作られたと言われています。
当時、労災は労働者の不注意と考えられていましたが、経済発展により長時間労働が増え、疲労による労災が多発したことから、労災の責任は使用者にあるという思想に変化していきました。
これは完全な妄想ですが、労災を廃止し、労楽(ろうらく)保険を創設し、楽しく働いている人に保険料を支払えば、過労死なんてなくなるのではないでしょうか。
(楽しくしている基準がつけづらいですが(笑))
それではこの辺で