医療保険と書いてベホイミと読む
そう読みたかっただけです。深い意味はありません。
本日2記事目です。
耐性がないため、結構ハードですね。
コツコツ頑張っていきましょう。
ここから「社会保険」に入ってまいります。
社会保険は
に分類されます。
今日は「医療保険」のお話です。
医療保険は
があります。
健康保険
健康保険は、被保険者(自分)とその被扶養者(家族)に対して、労災保険の給付対象とならない病気やケガ、死亡、出産について保険給付を行う制度です。
健康保険の保険者(保険制度の運用主体)
保険者:全国健康保険協会 被保険者:主に中小企業の会社員
組合管掌健康保険(組合健保)
保険者:健康保険組合 被保険者:主に大企業の会社員
保険料
保険料は、被保険者(自分)の月収(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に保険料を掛けて計算し、その金額を会社と被保険者(自分)で半分ずつ負担(労使折半)します。つまり痛み分けですね(違うか)。
健康保険の給付内容
1.療養の給付、家族療養
日常生活の病気やケガで、診察等の医療行為を受けることができます。基本は3割で覚えて、ちっちゃい子は2割、じいじも2割だけどたまに1割な感じで
自己負担額
0歳~小学校入学前まで 2割
小学校~69歳まで 3割
平成26年4月以降に70歳になった人 2割
平成26年3月以前に70歳になった人 1割
2.高額療養費
月間の医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、その超過額について請求すれば、あとで返金を受け取ることができます。
治療後に申請しがちですが、あらかじめ手術日がわかっている場合は、事前に申請をすませれば、多く払う必要もなくなりますよ~
3.出産育児一時金、家族出産育児一時金
被保険者(自分)または被扶養者(妻)が出産した場合、1児につき42万円(産科医療補償制度に加入している病院等で出産した場合)が支給されます。
一時金の額は「子を世に(42)出す」で覚えましょう!
4.出産手当金
被保険者(自分)が出産のために仕事を休み、給与が支給されない場合に、出産前の42日間、出産後の56日間のうちで仕事を休んだ日数分の金額が支給されます。
1日あたりの支給額=標準月額の12ケ月平均÷30×2/3
5.傷病手当
被保険者(自分)が病気やケガを理由に会社を3日以上続けて休み、給料が支給されない場合に、4日目から最長1年6ケ月間支給されます。三日坊主を乗り越えれば、1年半も休めます。(悪意)
1日あたりの支給額=標準月額の12ケ月平均÷30×2/3
6.埋葬料、家族埋葬料
被保険者(自分)が死亡したとき、埋葬をした家族に対し、5万円が支給されます。被扶養者が亡くなった場合も同様です。「お勤めご(5)苦労」で覚えましょう!
退職間近のあなたにビックチャンス!
被保険者は会社を退職した場合、健康保険の資格はなくなりますが、一定の要件を満たせば、退職後2年間延長加入が可能です。なお、国民健康保険に加入する場合は、14日以内に申請ですので、お忘れなく!
要件
健康保険に加入して2ケ月以上加入
退職後、20日以内に申請
「退職したらにんにんにん(2年2ケ月20日以内)」と覚えましょう!
国民健康保険
健康保険とほぼ同じです。一般に出産手当金や傷病手当金はありません。
国民健康保険は、健康保険や共済組合などの適用を受けない自営業者や未就業者など、市区町村に住所があるすべての人を対象とした保険です。
これより、出産手当や傷病手当は、給料をもらっている人が給料をもらえない時の手当であるため、国民健康保険にはないのです。
後期高齢者医療制度
75歳以上の人が対象となる医療保険です。
自己負担額は1割(現役並みの金持ちは3割)
「ナゴ(75)ばあやは、杖(1)をついとる」と覚えましょう!
ダジャレ満載でしたが、覚えられればなんでもいいんです(笑)
以前の職場で医療保険に関わることがあり、医療保険に関してはすんなり頭に入りました。
初めての方は、わかりづらいかもしれませんが、自分の人生に置き換えると頭に入りやすいのではないでしょうか
それでは今日はこの辺で