ゆとり世代の読みもの

ゆとり世代よ、今こそ立ち上がろう

介護保険と書いてメダパニと読む

今回も深い意味はありません。

言いたかっただけです。

それでは本日2記事目、まいりましょう。

今回は、介護保険のお話です。

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介護保険

介護保険とは、介護が必要とされた場合に、必要な給付がされる制度です。公的介護保険の保険者は市町村です。

被保険者は40歳以上の人で、

65歳以上・・・第1号保険者

40歳以上65歳未満・・・第2号保険者

といいます。

 

第1号保険者

保険料・・・市町村が所得に応じて決定。年額18万円以上の年金を受け取っている人は年金から天引きされます。

受給者・・・要支援者、要介護者

 

要支援者

要支援1・・・生活機能の一部に若干の低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる状態。

要支援2・・・生活機能の一部に低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる状態。

 

要介護者

要介護1・・・要支援状態から手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態。歩行や立ち上がりが不安定で入浴など日常生活に一部介助が必要な状態。

要介護2・・・要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護必要となる状態。歩行や立ち上がりが困難で日常生活に部分的な介助が必要。

要介護3・・・要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態。歩行や立ち上がりができないことがあり、食事や排せつなど日常生活全般に介助が必要。

要介護4・・・要介護3に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態。歩行や立ち上がりがほとんどできず、理解力の低下、日常生活すべてに介助が必要。

要介護5・・・要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態。歩行や立ち上がりができず、理解力の低下、介護なしでは生活ができない。 

 

第2号保険者

保険料・・・健康保険の場合は、協会けんぽ介護保険料率1.57%。国民健康保険の場合、前年の所得等に応じて決定

受給者・・・老化に起因するもの(初老期認知症、脳血管疾患など)によって要介護者、要支援者になった場合のみ

※交通事故で要介護になった場合は給付を受けられません。

 

自己負担

原則1割(支給限度額を超えた場合、超過分は全額自己負担)

・第1号保険者について合計所得金額が160万以上(年金収入に換算すると280万以上)の人は2割負担

・平成30年8月からは、特に所得が高い人は3割負担

・ケアプランの作成費は全額無料

 

自分が40歳になるころにはどんな日本になっているでしょうか

想像するだけで、不安になりますね。

介護サービスを受ける際には、まず介護認定を受ける必要があります。その度合いによってサービスも変わりますので、ご家族に介護が必要になった際には、お住いの役所へ相談に行きましょう。

 

それでは今日はこの辺で