雇用保険と書いてイオナズンと読む
今日は雇用保険のお話です。
早速まいりましょう。
雇用保険
雇用保険は、労働者が失業した場合の必要な給付を行ったり、再就職を援助する制度です。
対象者・・・企業の労働者
経営者である社長や役員、個人事業主およびその家族は加入することはできません。
保険料・・・事業主と労働者で負担(折半ではない)
保険料率と負担割合は業種によってことなります。
給付の種類は4つ
基本手当(求職者給付)
失業者に対する給付で、一般に失業保険とよばれています。
基本手当は、労働者が失業した場合に、離職前6ケ月感の賃金日額の45%~80%が支給されます。
また、給付日数は失業の理由や被保険者期間、年齢によって異なります。
ここでは、最短日数と最長日数だけ覚えましょう
自己都合、定年退職の場合
10年未満・・・90日
20年以上・・・150日
ところで定年退職でも基本手当もらえるって知ってましたか?
私は結構衝撃でした。
倒産、会社都合の解雇等の場合
1年以上5年未満の30歳未満・・・90日
20年以上45歳以上60歳未満・・・330日
こちらは年齢の対象もあるので、ややこしいですが、職場の人で例えて、あーあの生意気な後輩が会社の金盗んでクビになったら90日。あーこっちのおばさん情報漏洩してクビになったら330日って感じで覚えといてください。
受給要件
離職前の2年間に被保険者期間が通算12ケ月以上あること。
ただし、倒産、解雇等の場合には、離職前の1年間に被保険者期間が通算6ケ月以上あればOK
待機期間
給付を受けるには、居住地のハローワークに離職票を提出し、求職の申し込みが必要です。
求職の申し込みを行った日から7日間は支給されず、これを待機期間といいます。
なお、自己都合退職の場合は、7日間に加え、原則3ケ月間は支給されません。(給付制限)自己都合はおわずけ期間があります。
就職促進給付
再就職の促進と支援を目的とした給付で、一定の条件を満たした基本手当の受給者が再就職した場合や、アルバイト等に就業した場合に支給されます。
働きについた場所で名前が異なります。
再就職・・・再就職手当
アルバイト・・・就業手当
教育訓練給付
労働者等が自分で費用を負担して、厚生労働大臣が指定する講座を受講し、終了した場合にその費用の一部が支給される、雇用保険の制度です。
一般教育訓練給付金
雇用保険の被保険者期間が3年以上(初めての受給の場合は1年以上)の人が大臣指定の教育訓練を受講し、終了した場合にもらえます。
給付額は10万円を上限として受講料の20%です。
専門実践教育訓練給付金
雇用保険の被保険者期間が3年以上(初めての受給の場合は2年以上)の人が大臣指定の専門的かつ実践的な教育訓練を受講し、終了した場合にもらえます。
給付額は年間40万円を上限として受講料の50%(3年間)
また、資格取得の上、就職につながったら年間56万円を上限としてプラス20%
教育訓練支援給付金
上記の給付金を受給できる人で、45歳未満の離職者などがもらえます。
給付額は、受講期間中、雇用保険の基本手当相当額の80%
雇用継続給付
高齢者や育児・介護をしている人に対して必要な給付を行い、雇用の継続を促すための制度です。
高年齢雇用継続給付
被保険者期間が5年以上の60歳以上65歳未満の被保険者で、60歳到達時の賃金月額に比べ75%未満の賃金月額で働いている人に対して、各月の賃金の最大15%相当額が支給される。
高年齢雇用継続基本給付金・・・60歳以降も雇用されている人に支給
高年齢再就職給付金・・・基本手当を受給後、再就職した場合に支給
お年寄りにやさしい国ですね(冷)
育児休業給付
満1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合、休業前の67%相当額(6ケ月経過後は50%)が支給される。
パパママ育休プラス制度を利用する場合には、満1歳2ケ月まで
(この制度自体が満1歳2ケ月までの育児休業であるため)
介護休業給付
家族を介護するために休業した場合で、一定の条件を満たしたときに支給されます。
最近、私の友人が仕事を辞めました。
私にできることはないだろうかと考えたときにタイムリーにこの話を読みました。結局、条件が合わず給付できるものはなかったのですが、身近な話として考えられたので大変勉強になりました。
それでは、この辺で