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雇用保険と書いてイオナズンと読む

今日は雇用保険のお話です。

 

早速まいりましょう。

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雇用保険

雇用保険は、労働者が失業した場合の必要な給付を行ったり、再就職を援助する制度です。

対象者・・・企業の労働者

経営者である社長や役員、個人事業主およびその家族は加入することはできません。

保険料・・・事業主と労働者で負担(折半ではない)

保険料率と負担割合は業種によってことなります。

 

 

給付の種類は4つ

基本手当(求職者給付)

失業者に対する給付で、一般に失業保険とよばれています。

基本手当は、労働者が失業した場合に、離職前6ケ月感の賃金日額の45%~80%が支給されます。

また、給付日数は失業の理由や被保険者期間、年齢によって異なります。

ここでは、最短日数と最長日数だけ覚えましょう

 

自己都合、定年退職の場合

10年未満・・・90日

20年以上・・・150日

ところで定年退職でも基本手当もらえるって知ってましたか?

私は結構衝撃でした。

 

倒産、会社都合の解雇等の場合

1年以上5年未満の30歳未満・・・90日

20年以上45歳以上60歳未満・・・330日

こちらは年齢の対象もあるので、ややこしいですが、職場の人で例えて、あーあの生意気な後輩が会社の金盗んでクビになったら90日。あーこっちのおばさん情報漏洩してクビになったら330日って感じで覚えといてください。

 

受給要件

離職前の2年間に被保険者期間が通算12ケ月以上あること。

ただし、倒産、解雇等の場合には、離職前の1年間に被保険者期間が通算6ケ月以上あればOK

 

待機期間

給付を受けるには、居住地のハローワーク離職票を提出し、求職の申し込みが必要です。

求職の申し込みを行った日から7日間は支給されず、これを待機期間といいます。

なお、自己都合退職の場合は、7日間に加え、原則3ケ月間は支給されません。(給付制限)自己都合はおわずけ期間があります。

 

 

就職促進給付

再就職の促進と支援を目的とした給付で、一定の条件を満たした基本手当の受給者が再就職した場合や、アルバイト等に就業した場合に支給されます。

働きについた場所で名前が異なります。

再就職・・・再就職手当

アルバイト・・・就業手当

 

 

教育訓練給付

労働者等が自分で費用を負担して、厚生労働大臣が指定する講座を受講し、終了した場合にその費用の一部が支給される、雇用保険の制度です。

 

一般教育訓練給付

雇用保険の被保険者期間が3年以上(初めての受給の場合は1年以上)の人が大臣指定の教育訓練を受講し、終了した場合にもらえます。

給付額は10万円を上限として受講料の20%です。

 

専門実践教育訓練給付

雇用保険の被保険者期間が3年以上(初めての受給の場合は2年以上)の人が大臣指定の専門的かつ実践的な教育訓練を受講し、終了した場合にもらえます。

給付額は年間40万円を上限として受講料の50%(3年間)

また、資格取得の上、就職につながったら年間56万円を上限としてプラス20%

 

教育訓練支援給付金

上記の給付金を受給できる人で、45歳未満の離職者などがもらえます。

給付額は、受講期間中、雇用保険の基本手当相当額の80%

 

 

雇用継続給付

高齢者や育児・介護をしている人に対して必要な給付を行い、雇用の継続を促すための制度です。

 

高年齢雇用継続給付

被保険者期間が5年以上の60歳以上65歳未満の被保険者で、60歳到達時の賃金月額に比べ75%未満の賃金月額で働いている人に対して、各月の賃金の最大15%相当額が支給される。

 

高年齢雇用継続基本給付金・・・60歳以降も雇用されている人に支給

高年齢再就職給付金・・・基本手当を受給後、再就職した場合に支給

お年寄りにやさしい国ですね(冷)

 

 

育児休業給付

満1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合、休業前の67%相当額(6ケ月経過後は50%)が支給される。

パパママ育休プラス制度を利用する場合には、満1歳2ケ月まで

(この制度自体が満1歳2ケ月までの育児休業であるため)

 

 

介護休業給付

家族を介護するために休業した場合で、一定の条件を満たしたときに支給されます。

 

最近、私の友人が仕事を辞めました。
私にできることはないだろうかと考えたときにタイムリーにこの話を読みました。結局、条件が合わず給付できるものはなかったのですが、身近な話として考えられたので大変勉強になりました。

 

それでは、この辺で