わしはいつまで生きられるんじゃ~老後資金の話②~
今日は前回の続きで、「年金」のお話です。
年金は公的年金と個人年金がありますが、ここでは公的年金のお話をしたいと思います。
年金は、毎年定期的に給付される金銭のことです。
これだけ聞くと、なんて素敵な話だろうと思いますが、決してタダでいただけるものではありません。
金銭をいただくには、金銭を納付しなければいけません。
20歳になったら国民年金
日本に住む20歳以上60歳未満のすべての方に国民年金への加入が法律で義務付けられています。
また、日本の公的年金制度は、すべての方が加入する国民年金(基礎年金)と会社員・公務員の方が加入する厚生年金の2階建て構造になっています。
つまり、会社員・公務員の方は、2つの年金制度に加入していることになります。
第一号保険者(国民年金)
20歳以上60歳未満の農業者・自営業者・学生・無職の人など
第二号保険者(国民年金+厚生年金)
会社員・公務員など
第三号保険者(国民年金)
性別を問わず第二号保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収130万未満)
年老いてもらう年金だけじゃない
年金は老後資金と思われがちですが、若い人たちのための年金もあります。
- 老齢年金
- 障害年金
- 遺族年金
老齢年金
65歳以降、国民年金から「老齢基礎年金」を生涯(亡くなるまで)受け取ることができます。また、厚生年金に加入していた人は「老齢厚生年金」が上乗せされます。国民年金、厚生年金ともに保険料を納めた期間が長いほど、老後に受け取れる年金額も多くなります。
病気やケガで障害が残ったとき、障害の程度に応じて国民年金から「障害基礎年金」を受け取ることができます。また、厚生年金に加入している人は「障害厚生年金」が上乗せされます。
障害基礎年金では、子がいる場合に加算額が加算され、障害厚生年金では配偶者がいる場合に加給年金が加算されます。
遺族年金
一家の働き手がいなくなったとき、子のある配偶者、または子は、国民年金から「遺族基礎年金」を受け取ることができます。また、亡くなった人が厚生年金に加入していた場合、「遺族厚生年金」が支給されます。
どこまで頼れる年金さん
高齢化が進む日本では、高齢者の方の生活の安定は大きな課題ですが、その重要な役割を担っているのが公的年金です。
厚生労働省の「平成29年国民生活基礎調査」では、公的年金を受給している高齢者世帯の5割を超える方が公的年金だけで生活し、公的年金は高齢者世帯の平均取得の約7割を占めています。
つまり、年金が高齢者の暮らしを支えている重要なものになっています。
少子高齢化が進む中、私たちはどこまで高齢者の暮らしを支えていくことができるのでしょうか。また、私たちが高齢者になったときに、次の世代の若者は支えてくれるのでしょうか。
終身雇用制度が崩れていく中、年金問題も放ってはおけない話ですね。。。
それでは今日はこの辺で