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問題解説① FPと倫理

こんばんは、漬けタクです。

今日は、昨日お話したところの問題を解説していきたいと思います。

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次各記述のうち、正しいものには〇を、誤っているものには×をつけなさい。

  1. ファイナンシャル・プランナーは、「個人情報の保護に関する法律」に定められる個人情報取扱事業者に該当しない場合であっても、職業倫理上、顧客情報に関する守秘義務を遵守しなければならない。[2013年1月試験]
  2. 税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客のために反復継続して確定申告書の作成を代行しても、その行為が無償であれば税理士法に抵触しない。[2017年9月試験]
  3. 保険業法上、生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーがライフプランの相談に来た顧客に対し、生命保険商品の商品性を説明することは、禁止されていない。[2016年1月試験]
  4. ファイナンシャル・プランナーが顧客と投資顧問契約を締結し、その契約に基づき投資助言・代理業を行うには、金融商品取引業者として内閣総理大臣の登録を受けなければならない。[2015年1月試験]
  5. 弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーは、業として、報酬を得る目的により、顧客を代理して顧客の遺産分割調停手続きを行うことができない。[2015年9月試験]

 

ほぼ言葉遊びのようなものですが、ひとつひとつ解説していきたいと思います。

基本は、「人のナワバリに入るな」です。

 

1つ目

ファイナンシャル・プランナーは、/「個人情報の保護に関する法律」に定められる個人情報取扱事業者に該当しない場合であっても、/職業倫理上、顧客情報に関する守秘義務を遵守しなければならない。

 

これはFPの約束事のひとつ「秘密の保持」です。

中の文章なんてもはやどーでもいいですね。

該当してもしなくても秘密を守れる人がいいですよね。

この文章の言っていることは正しいので「〇」です。

 

2つ目

税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、/顧客のために反復継続して確定申告書の作成を代行しても、/その行為が無償であれば税理士法に抵触しない。

 

確定申告書は税理士の人でなければ書けません。

ですから無償であっても人(税理士)のナワバリに入ることになりますので、

「×」です。

 

3つ目

保険業法上、/生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが/ライフプランの相談に来た顧客に対し、/生命保険商品の商品性を説明することは、禁止されていない。

 

文章が長ったらしくて、難しいようにも思いますが、

要約すると資格のないFPが商品性を説明することは禁止かどうかです。

商品性=一般的な解説です。よって「〇」となります。

 

4つ目

ファイナンシャル・プランナーが/顧客と投資顧問契約を締結し、/その契約に基づき投資助言・代理業を行うには、/金融商品取引業者として内閣総理大臣の登録を受けなければならない

 

この文章はひとつ知識として覚えていれば、問題ないでしょう。

 

金融商品取引業者は内閣総理大臣の登録が必要です。

 

FPがなにかするときには、資格が必要なのは覚えているけど、それが内閣総理大臣の登録がどうかで悩んでしまうともったいないです。

これは私なりの解釈ですが、お金はみんなが欲しいものです。心の弱みにつけ込む悪者に騙されるの防ぐため、日本で一番えらい人の許可が必要なんだと思います。

ちゃんとした知識を得たいかたは各自検索してください笑

 

5つ目

弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーは、/業として、報酬を得る目的により、/顧客を代理して顧客の遺産分割調停手続きを行うことができない。

これも基本ですね、人のナワバリに入るなです。「〇」です。

 

ここら辺の問題は、言葉遊びに騙されなけば楽勝だと思います。

逆に稼ぎどころですね、確実に正解していきましょう!