不動産に関する法令
借地借家法
借地借家法は、土地や建物の賃貸借契約に関するルールを定めた法律です。
借地権
借地権とは、他人から土地を借りる権利をいいます。
普通借地権
普通借地権は、契約期間の終了後、土地の借主が引き続きその土地の借地を希望すれば、契約がそのまま更新されるタイプの借地権をいいます。
土地の貸主は正当な理由がなければ更新を拒むことはできません。
契約の存続期間:30年以上
更新:最初の更新は20年以上、2回目以降は10年以上
土地の利用目的:制限なし
契約方法:制限なし
契約期間終了時:原則として更地で返す
定期借地権
定期借地権は、契約期間終了後、契約の更新はなく、土地が貸主に返還されるタイプの借地権をいいます。
定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権の3つがあります。
一般定期借地権
契約の存続期間:50年以上
更新:なし
土地の利用目的:制限なし
契約方法:書面による
契約期間終了時:原則として更地で返す
事業用定期借地権
事業用の建物を建てるために土地を借りるという場合の定期借地権
契約の存続期間:10年以上50年未満
更新:なし
土地の利用目的:事業用建物のみ
契約方法:公正証書に限る
契約期間終了時:原則として更地で返す
建物譲渡特約付借地権
契約期間が終了したら建物付で土地を返すという約束の定期借地権
契約の存続期間:30年以上
更新:なし
土地の利用目的:制限なし
契約方法:制限なし
契約期間終了時:建物付で返す
借家権
借家権とは、他人から建物を借りる権利をいいます。
普通借家権
普通借家権は、普通借地権と同様、建物の貸主に正当な理由がない限り、契約がそのまま更新されるタイプの借家権をいいます。
契約の存続期間:1年以上
更新・終了:期間終了によって契約の終了
契約方法:制限なし
定期借家権
定期借家権は、契約期間の終了後、契約が更新されずに終了するタイプの借家権をいいます。
定期借家権の場合、貸主は借主に対して事前に定期借家権である旨の説明を書面でしなければなりません。
契約の存続期間:契約で定めた期間
更新・終了:契約の更新はされずに終了
※契約期間が1年以上の場合には、貸主は期間終了の1年~6カ月前の間に借主に対して契約が終了する旨の通知をしなければなりません。
契約方法:書面による
造作買取請求権
借主は貸主の許可を得て、エアコンや畳などを取り付けることができます。
そして、契約終了時において、借主は貸主にその造作の買取を請求することができます。
ただし、貸主は、買取をしない旨の特約を付けることにより、造作買取請求権を排除することができます。